結婚して共に人生を重ねてきた時間が長いほど、自分が亡くなった後、配偶者はどうなるのか心配になります。
精神面を癒すことができない分、遺産を少しでも沢山相続させたいと考えている夫婦は非常に多いです。
今回は、夫婦のどちらかが亡くなった場合の遺産相続について解説します。
人生のエンディングプランを計画する参考になれば幸いです。
夫の遺産・妻の遺産!法的には同じ扱い
夫婦のどちらかが亡くなった場合、遺産があれば遺産相続が発生します。
法的には、配偶者は常に相続人であり、相続人から除外されることはありません。
また、遺留分が認められているので必ず遺産を相続できる立場です。
これは、夫であろうが妻であろうが同じです。相続に関して男女の差などは存在しません。
夫婦で築いた財産を配偶者が相続することは当然の事で、誰にも阻害されることはありません。
夫婦のどちらかが亡くなった場合の相続分とは
配偶者は最優先の相続人です。しかし、相続人の数や種類によって相続分は変わってきます。ここでは、法定相続分を基本に相続割合について解説します。
夫や妻の遺産相続で子がいない場合
配偶者の遺産相続で、子がいない場合は血族相続人と遺産分割することになります。血族相続人とは、被相続人である配偶者の血族で、子以外には孫や父母・祖父母・兄弟姉妹を指します。
被相続人が遺言書を残している場合は、その内容に従わなければなりませんが、配偶者の遺留分が侵害されている内容だと遺留分侵害請求権を行使できます。
逆に、他の相続人の遺留分を侵害していると遺留分を請求される立場になる場合もあります。
夫や妻の遺産相続で子供がいる場合
被相続人との間に子がいる場合は、配偶者と子が法定相続人となります。その他の血族は、相続人として認められません。しかし、遺言書によって相続人が増える場合もあれば、遺贈しなければならない場合もあります。遺言書の効力は、法定相続人の権利を超えていることを理解しておくと良いでしょう。
相続人のパターンで見る法定相続分
配偶者と法定相続人の立場によって法定相続分は違ってきます。相続人と法定相続分は以下のようになっています。
- 配偶者のみ
配偶者が全ての遺産を相続する。 - 配偶者と子
配偶者が1/2、子が1/2で子が複数の場合は子の1/2を等分する。 - 配偶者と被相続人の直系尊属
配偶者が2/3、直系尊属が1/3を相続する。 - 配偶者と被相続人の兄弟姉妹
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4で兄弟姉妹が複数なら1/4を等分する。
遺産分割協議などでは、この法定相続分をベースに議論されます。法定相続分はあくまでも基準であって、遺言があれば遺言が優先され、なければ遺産分割協議決定が優先せれます。しかし、調停や裁判になった場合は、法定相続分が基準となると認識してください。
(国税庁相続税法 平成31年度版 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/mokuji.htm)
夫や妻が遺言書を残していた場合
自分の財産を自分の意志で処分したいと思われる人は遺言書を残しましょう。「全ての財産を配偶者に相続させたい」や「事業承継のために長男に全てを相続させる」などの内容がある反面、思わぬ事柄が書かれている場合もあります。
ここでは遺言書の効力と配偶者の相続権である遺留分について説明させていただきます。
遺言書の効力とは
そもそも遺言とは、被相続人の意思表示であって、遺産をどのように相続させるかなどを自由に決める権利の行使です。それを認めたものが遺言書です。
また、法定相続分よりも効力があるので、原則として遺言書の内容に従って遺産分割執行人が遺産分割を行います。
特に、配偶者を慮って認められている遺言書なら、故人の意志を最大限に汲み取って、遺産分割を円満に済ますことが望ましいです。
夫や妻には遺留分がある
遺言書には、驚くべき内容のものもあります。「遺産を全てNPO団体に寄付する」や「介護士に遺産の大半を譲渡する」などです。
これでは、残された配偶者や家族は、生活さえ営めない状態になる可能性もあります。そのようなことにならないように民法では、配偶者を含め法定相続人には遺留分を認めています。遺留分は、遺言書であっても侵害することができない権利で、相続人の最低限の取り分です。
配偶者が遺留分権利者となっている場合の遺留分は、遺留分算定の基礎となる財産の1/2で、この1/2を他の遺留分権利者と分割することになります。
遺留分があるとはいえ、夫婦間の遺産相続では、遺留分の請求などが起こらないスムーズな相続が望ましいです。
(国税庁・相続税法 平成31年度版 https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/mokuji.htm)
夫や妻の遺産相続に関する税とは
遺産を相続し、基礎控除を超えた遺産であれば相続税が発生します。配偶者の遺産を相続した場合でも同様です。共に財産を築いたからといっても、配偶者名義の財産は遺産とみなされます。
しかし、配偶者には他の相続人にはない特別な税額控除があります。ここでは、配偶者の遺産に対する相続税から控除、申告・納税を解説します。
相続税が発生する条件
相続税が発生する要件は、相続税の課税対象遺産額が基礎控除を上回った場合です。基礎控除の算出は
3000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除
上記の式で計算されます。相続人が配偶者1人の場合は3600万円で、法定相続人が4人いれば、基礎控除は5400万円となります。
この基礎控除を上回る遺産でなければ申告の必要もありません。しかし、基礎控除を上回る遺産であれば申告し納税する必要があります。
(国税庁相続税法(平成31年度版)P38
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/sakuin.htm)
配偶者控除を利用する
正確には「配偶者に対する相続税額の軽減」と言われる配偶者控除は、共に生活を営んできた配偶者に手厚い控除となっています。
配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税がかからない税制です。
これは、被相続人と共に形成した財産の維持や、配偶者の生活保障などを考慮して設けられている制度ですので、必ず利用するようにしてください。
尚、配偶者控除を受けるためには、相続税がかからなくても相続税の申告書が必要です。
(国税庁相続税法(平成31年度版) P40~41
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/souzoku/pdf/31/00.pdf#page=50)
相続税申告の流れと納税
基礎控除を超えた遺産があり、相続税を申告し納税しなくてはならない場合は混乱が生じやすいです。大切な配偶者が亡くなって悲しみが癒えぬ間に期限が迫ってくるので、整理するためにも流れを把握しておく必要があります。
配偶者の遺産相続税申告から納税の流れ
- 市区町村役所に死亡届を提出
- 取引金融機関に連絡
- 遺言書の確認
- 被相続人の戸籍情報を入手
- 相続人の確定
- 遺産リストの作成・遺産総額の確定
- 遺産を継承するか判断(相続開始日から3ヶ月以内)
- 相続人らによる遺産分割協議を開催
- 遺産分割協議決定書の作成
- 相続税の申告と納付(相続開始日から10ヶ月以内)
- 分割財産の名義変更
注意しなければならないのが相続税の納付です。原則として、現金一括納付となっていますので、現金が少なくて他の財産が多い場合は早めに準備に入らなくては間に合わない恐れがでてきます。
できれば、夫婦間で予めエンディングの資金計画を立てて現金を準備しておくのが望ましいでしょう。その際は、相続のプロに相談することをお奨めします。資金計画から納税まで潤滑に事を運んでくれるでしょう。
夫や妻の遺産で家を相続した場合
配偶者の家を相続する場合は、できるだけ円満に遺産分割協議を進めなくてはなりません。特に配偶者がその家に住み続けるという意志がある限り、それをできるだけ尊重にすべきです。
しかし、どうしても分割しないといけない事情がある相続人もいるかもしれません。ここでは、家を相続した場合の分割方法や登記などまでを説明します。
家を遺産分割しなければならないときは?
遺産分割協議の決定でどうしても家を遺産分割しないといけない場合の分割方法を説明します。
- 現物分割
現物分割は、家をそのままの状態で相続する方法です。相続人が2人で家が2件ある場合や、遺産分割協議で配偶者が家を相続することが円満に決まった場合などで採用されます。 - 換価分割
家を売却して現金化し、その現金を分割する方法です。遺産分割協議などで、どうしても現金が必要だったり、納税のために現金が必要だったりした場合に適用されます。 - 代償分割
相続人の1人が家を相続し、相続したものが他の相続人に対して金銭で取り分を支払う方法です。遺産分割協議で多く採用される方法でもあります。 - 共有分割
1つの家を複数の相続人が共同で相続する方法です。共有者は、それぞれの持ち分を有することになります。遺産分割協議中で分割決定まで期間もこの共有分割状態となっています。
被相続人が、相続人の数だけ家を所持しているなどということは殆どありません。配偶者の生活を最優先に遺産分割協議を進めることを推奨します。
相続税における小規模宅地の減額とは?
相続税においては小規模宅地であれば小規模宅地減額の適用を受けることが可能です。小規模宅地とは、事業用であれば400㎡、居住用宅地であれば330㎡、貸付用の土地であれば200㎡までの部分が下記の割合で減額されます。
- 居住用・事業用で一定の要件を満たすもの:80%
- 貸付用で一定の要件を満たすもの:50%
小規模宅地の相続税減額を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。
尚、建物の場合は固定資産税評価額によって評価されます。
相続税を申告する必要があって家を相続した場合は、この制度をしっかり理解し利用すると良いでしょう。
(国税庁 財産を相続したとき
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm)
相続登記について
家の相続が決まったら、早急に登記の名義を変更しておくほうが良いでしょう。名義変更を済ませておかないと家を処分できませんし、担保にもなりません。法務局に必要な書類を提出するだけですので手早く片付けておけば、様々な不都合を回避できます。
配偶者居住権とは?
配偶者居住権とは2020年4月から施行の配偶者への権利を守る制度です。自宅を所有していた被相続人が死亡した場合に、残された配偶者が引き続き自宅に住むことができる権利です。
これまでと違う点は、相続の公平重視から、残された配偶者の生活の安定に重きをおいた制度ですので、配偶者はより安心して暮らせるようになります。
また、配偶者居住権の相続評価や、所有権の相続評価も定められています。評価の基準は建物の対応年数や平均余命で計算されます。
夫や妻の親の遺産相続について
夫婦間の相続の前にお互いの親の遺産相続のほうが先の場合が多いかと思います。主題から少し外れますが、親の遺産相続について説明させていただきます。
夫婦が健在の場合
夫婦がどちらも健在の場合は、どちらの親が亡くなってもどちらかが直系の子の立場になりますので、相続の優先順位は1位です。法定相続人であり、遺留分も認められるので必ず遺産を相続できます。
夫か妻が亡くなっていて子供がいない場合
夫婦のどちらかが亡くなっている場合は、直系卑属であれば相続できますが、直系でなければ相続はできません。遺言書などで、相続人に指定されたり、遺贈の意志が認められていたりすれば義父や義母の遺産も相続できます。
夫か妻はなくなっているが子供がいる場合
夫婦のどちらかが亡くなっていても直系卑属ならば遺産は相続できます。直系でなくても子がいれば、子はどちらの夫婦どちらの系列であっても直系卑属なので代襲相続人と認められます。この場合も法定相続人であり、遺留分も認められるので必ず遺産を相続できます。
内縁の妻や夫でも遺産は相続できる
事実上は夫婦として暮らしているが、婚姻届を提出していない内縁関係の夫婦は少なくありません。婚姻届の提出・未提出や結婚式を行うかどうかなどは、本人同士の自由であり、尊重される意志でもあります。
しかし、内縁関係と夫婦では、法律上の違いがあることを知っておかなければ遺産相続において問題が生じるおそれもあります。
内縁者の法律上の位置づけ
内縁関係においては、法律上で認められている権利と認められない権利があります。例を挙げると、税金や保険などの優遇制度を受けられませんが、労災の遺族補償などは受ける権利があるなどです。
相続においては、配偶者としての相続権は認められていません。故に、法定相続人にもなれず遺留分も認められません。内縁の者が相続できる権利は、貸借件のみです。
内縁者が相続を受ける方法
書類こそ提出していないが、遺産が相続できないことに納得できない人々は多いでしょう。だが、内縁関係であっても遺産相続できる方法もあります。
1つは、特別縁故者になる方法です。被相続人の法定相続人が1人もいない場合、家庭裁判所に申立てを提出し、認められれば遺産を相続できます。
もう1つは、遺言書で相続を認めてもらうか遺贈を認めてもらうかです。また、死亡保険の受取人となっても実質的に相続と同様に遺産を受取れます。
後妻・後夫は配偶者として遺産相続
結婚のチャンスは人生で1度きりではありません。男女を問わず、結婚も離婚も自由なのです。ですが、後夫や後妻でも遺産相続できるのかなど疑問に思われる人もいらっしゃいます。
後妻・後夫の遺産相続
離婚や死別によって単身となり、再婚された場合であっても夫婦としての権利や義務は法律上何も変わりません。よって、どちらかが死亡した場合は、配偶者として最優先の相続人となります。
子供たちは条件によって相続分が違う
子は、実子や連れ子など立場によって相続が大きく違ってきます。実子は被相続人の直系卑属であり、法定相続人として優先順位1位です。しかし、連れ子は血族ではないため相続権はありません。連れ子を相続人にするには、養子縁組を組むか遺言書で相続を認める方法があります。
配偶者は特別な存在なので遺産相続も手厚い
配偶者は、被相続人にとってかけがえのない存在です。よって、法律も配偶者に手厚い控除や制度となっています。
しかし、夫婦のどちらかが亡くなって悲しみが癒えぬ間に相続を進めなければならないのは辛いことです。
相続対策のすゝめでは、配偶者の心情に寄り添い、負担を極力少なくするべく相続を進める相続のプロ集団です。複雑で、煩雑な手続きはすべておまかせください。
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