障害を抱えている人の場合、遺産相続をする際に控除を受けることができます。
ここで受けられる控除の額は非常に大きく、積極的に活用したい控除の一つです。
しかし、手続きの仕方や適用するための条件などいまひとつピンとこない人も多いかと思います。
そこでこの記事では障害者の遺産相続について、その手順や条件を詳しく解説します。
この記事を参考に障害者の遺産相続で、効果的な節税をしてください。
遺産相続における障害者控除制度とは
「障害者の息子がいるから、その子のために少しでも財産を残してあげたい」
そのような場合に利用できるのが、障害者控除制度です。
障害者控除制度とは、相続人が85歳未満の障害者である場合に相続税が控除される制度のことです。
条件がいくつかあるものの、どれもそれほど難しいものではなく適用しやすいため、うまく利用することで障害者の方の遺産相続にかかる税負担を減らすことができます。
控除適用対象となる条件は4つ
障害者の遺産相続で活用したい障害者控除ではありますが、利用する場合にはいくつか条件があります。これらの条件を満たしていないと利用できないため、あらかじめ確認しておかなければなりません。
居住無制限納税義務者であること
障害者の遺産相続をする条件は最初に居住無制限納税義務者であることです。
少し難しい言葉ですが、要は相続時に日本に住んでいることが条件と考えて差し支えありません。
留学をしているなどで一時的に日本から離れている場合などでも、日本国籍を持っている、または日本の永住資格がある場合には問題はありません。
法定相続人であること
障害者が遺産相続をする条件は法定相続人であることです。法定相続人とは民法で定められた定義に当てはまる相続人のことです。この場合、被相続人の配偶者は無条件で相続人になります。
相続人には順位が定められており、上位の順位に該当するものがいる場合、該当する位の人のみが相続の対象になります。大まかには以下のように考えるとよいでしょう。
・第一位:被相続人の子ども。いない場合は孫・ひ孫
・第二位:被相続人の父母
・第三位:被相続人の兄弟姉妹
上記の順位で法定相続人は決められます。該当する障害者の方がその人の子どもである場合はその人とその兄弟姉妹、被相続人の配偶者が相続の対象です。
逆に障害者の方が被相続人の兄弟で、被相続人に子どもがいる場合は、その子どもと被相続人の配偶者が相続の対象になりますが、障害者の方が相続の対象にはなりません。ただし、この場合でも、子どもや孫・父母のいずれもいない場合には相続の対象になります。
法定相続人でない場合でも相続を受ける方法はありますが、この場合は障害者控除を適用させることはできないため注意が必要です。
85歳未満であり障害者であること
障害者控除を受けるための条件は85歳未満の障害者であることです。これは税法上障害者の定義が定められています。これは障害の程度によって一般障害者と特別障害者の2種類に分けられます。障害の程度が重いとされる特別障害者の方が控除の額は大きくなります。
一般障害者の場合の条件は以下の通りです。
・身体障害者手帳の障害者等級が3〜6級であること
・精神障害者保険福祉手帳の障害等級が2〜3級
特別障害者の老婆の条件は以下の通りです。
・身体障害者手帳の障害者等級が1級か2級であること
・精神障害者保険福祉手帳の障害等級が1級
いずれの場合でも、共通しているのは障害者手帳を所持していることです。そのため、障害者手帳を所持していない場合には税法上障害者とはみなされないため、注意してください。
控除金額の計算方法を解説
「実際に障害者控除ではどのくらいの金額が控除されるのか知りたい」
そうお考えの人は多いかと思います。
障害者控除は一般障害者の場合と、特別障害者の場合で控除の金額が大きく変わるので、計算には注意が必要です。また未成年者の場合も計算方法が変わります。
ここでは障害者が障害者控除を適用させて遺産相続をする場合に、どのくらいの控除が受けられるのか詳しく解説します。
一般障害者の場合
一般障害者の人が障害者控除を受ける場合、その計算式は以下の通りです。
「85歳-相続開始時の年齢」×10万円
例えば、その障害者の方の年齢が相続開始時に30歳だった場合は550万円が控除の対象になります。
特別障害者の場合
特別障害者の人が障害者控除を受ける場合、その計算式は以下の通りです。
「85歳-相続開始時の年齢」×20万円
例えば、その障害者の方の年齢が相続開始時に30歳だった場合は1100万円が控除の対象になります。一般障害者の場合と比べると、控除額が倍異なっていることがお分かりいただけるのではないでしょうか。
障害の等級の違いで控除額の違いはかなり大きくなることがお分かりいただけるでしょう。
未成年者の場合
未成年者の方の場合は、成人している場合と計算方法が異なります。
未成年の障害者が障害者控除を受ける場合、その計算式は以下の通りです。
「20歳-相続開始時の年齢」×10万円
例えば、その障害者の方の年齢が相続開始時に15歳だった場合は50万円が控除の対象になります。
成人した場合と比べると、控除額は大幅に小さくなりますが、それでも十分メリットはあるでしょう。
障害者控除額が相続税額より大きい場合
遺産相続の金額によっては控除額が相続金額より大きくなってしまう場合があります。この場合は扶養義務者の相続税から引ききれない金額を控除できます。
扶養義務者とは、配偶者や直系の血族や兄弟の方が該当することが多いでしょう。またこれは血縁が遠い場合などを除いて、実際に扶養しているかどうかは条件がありません。
またこの制度はその障害者の方が1円も相続していない場合には適用できませんが、1円でも相続していれば、この制度を利用して扶養義務者が相続を受けることもできます。
障害者の遺産相続は手続きが複雑になることも多いですが、障害者以外の人も控除が受けられる場合があります。うまく利用すると周囲の人も控除を受けられるます。
障害者控除をすでに利用している場合
「障害者控除を利用してすでに一度相続している」
という場合もあるでしょう。その場合には控除額が制限されることがあります。
この場合は上記で紹介してきた計算方法よりも控除額が下がってしまいます。
相続が重なってしまうと控除額が下がるため、一度控除を受けている場合はこのことを念頭においておかなければなりません。
障害者の遺産相続を増やすなら特定贈与信託
「できるだけ障害者の方に財産を残したい」
「子どもが精神障害を持っており、相続でトラブルにならないか心配」
そうお考えであれば、特定贈与信託も選択肢です。
特定贈与信託とは信託銀行など、信用できる第三者に財産を預け管理してもらうことです。この制度を利用することで「特定障害者に対する贈与税の非課税」という制度を利用できます。この制度で6000万円までは非課税の対象になるため非常にメリットが大きいでしょう。
また精神障害者の子どもの場合、意思能力が十分ではないということもあるでしょう。このような場合は成年後見人制度を利用することが必要になる場合があります。
利用に注意するべき点もありますが子どもの意思能力に不安がある場合には、特定贈与信託も選択肢になります。
意思能力がない障害者に遺産相続する場合の流れ
意思能力に問題がない場合は、通常の相続と手続きが大きく変わることはありませんが、精神障害を患っている場合などで意思能力がない人が相続の対象になる場合は注意が必要です。
ここでは意思能力がない障害者に遺産相続する場合の手続きについて簡単に紹介します。
家庭裁判所に申し立て
意思能力に問題がある障害者が相続人になる場合は、家庭裁判所にて成年後見人を専任してもらう必要があります。この制度は家族間で障害者の相続が不利にならないようにするために行われます。
この制度を利用することなく、無理やり相続を進めた場合は相続が成立せずトラブルになることも少なくありません。そのため、相続を行う場合は成年後見制度を利用しなければならない可能性を視野に入れておく必要があります。
なお、生前に後見人を選定しておくこともできます。この成年後見人は相続のみではなく、その後の生活にも影響を与える重大な問題です。そのため詳しくは弁護士と相談することを強くおすすめします。
成年後見人と共に遺産分割協議を行う
成年後見制度を利用して成年後見人を定めたら、その人と一緒に遺産分割協議を行います。その障害者の人の遺産分割についての話し合いはこの後見人が全て代わりに行うことになります。
後見人抜きで遺産分割協議を行っても不成立になるため、障害者の家族がいる場合に遺産分割をするのであれば、成年後見人を利用するしかない場合が多いでしょう。
相続税の申告が必要な場合とそうではない場合
「障害者の相続税は実際にどうやって行うのかわからない」
そんな方も多いでしょう。
相続はそう頻繁にすることもなく、税金の処理もしたことがない人がほとんどでしょう。相続税の申告などがわからず不安な方も多いのではないでしょうか。
しかし、相続税控除の手続きはそれほど難しくなく、条件を満たしていれば申告の必要すらない場合もあります。
ここでは相続税の申告が必要な場合とそうではない場合について、その条件や手続きの手順を解説します。
相続税の控除で全額控除される場合は申告の必要なし
相続税の控除額で相続税が全額控除される場合は申告する必要はありません。「障害者控除を受けるための申告が必要なのでは?」と考える人もいますが、その手続きも必要ありません。
というのも、全額控除されている場合は、遺産相続で相続税が発生しないからです。そのため、遺産相続で全額控除を受ける場合は手続きがなく、手間もかかりません。
控除額を差し引いても課税価格が残る場合は申告が必要
控除額を差し引いて1円でも課税価格が残っている場合には、相続税の申告を行う必要があります。この場合は「相続税申告書」に必要事項を記入し、障害者である証明として障害者手帳のコピーを添付する必要があります。
わからないことがあれば税務署でも気軽に聞けるため、障害者手帳さえ持っていれば手続きはそう難しくないでしょう。
障害者控除を受けられるのに、相続税を納めてしまった場合
「障害者控除を受けられたのに納税してしまった」という人も中にはいるかもしれません。
そのような場合でも、申告期限から5年以内に手続きをすれば控除分を受け取ることができます。
そのため「障害者控除を適用し忘れていた」という場合でも、利用できる可能性が十分にある為わからないことがあれば、税理士などに相談してみるのがおすすめです。
障害者の遺産相続は控除をうまく利用しよう
この記事では障害者が遺産相続を行う際に利用できる障害者控除とは何か、その内容や利用する条件について詳しく解説してきました。
障害者の遺産相続は状況によっては手間がかかることもありますが、障害者控除を利用することで、障害者本人だけではなく、その家族にもメリットがあります。
この記事を参考に障害者控除を利用し、少しでも多く相続を受けるための参考にしていただければ幸いです。
この記事へのコメントはありません。