遺産相続の遺留分とは?遺言書と違っても遺産は受取れる

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遺産相続では、親の遺産を自分が受け取るのは当然だと思っている人が多いかと思います。しかし、昨今の相続事情は実に多種多様です。

遺言書の効力で、遺産を全く受け取れずにいる人も少なくありません。

しかし、遺留分について調べてみると遺言書の内容を覆し、遺産を受取れる場合もあります。

ここでは、「遺留分」について詳しく解説しますので、相続の一助にしてください。

 

遺言書と遺留分について

遺言書と遺留分について

 

被相続人が亡くなった時に遺言書を残している場合があります。

遺言書に沿って相続した結果、1円も相続できない人もいるかも知れないし、思いの外多額の遺産を相続する人もいるでしょう。

しかし、それでは遺産相続におけるトラブルは絶えないことになります。ここでは、遺言書と遺留分の関係性を主題にし、相続の基本的なルールなどを解説させていただきます。

 

そもそも遺言書とは

そもそも被相続人は、自分が保有する財産の相続について自由に裁量できるのです。その意志を示したものが遺言書です。

民法上では、相続において法定相続よりも遺言が優先されます。よって、遺言書を残しておけば被相続人の死後の財産処分は自分の意志通りになります。

遺言書を残す場合のメリットは、

  • 相続人同士が揉める可能性を下げる効果がある
  • 相続人が遺産分割方法で悩まなくて良い
  • 遺産分割協議などに要する時間や労力を省くことができる
  • 法定相続人以外にも遺産を分け与えることが可能

などです。

しかし、遺産を1人に集中させたり、法定相続人以外に遺産がわたる遺言書だったりした場合では後のトラブルとなりかねません。相続人とは、お互いに相続について話し合いながら遺言を認めることをおすすめします。

 

遺産相続の基本的なルール

遺産相続の基本的なルールは法定相続人達が遺産を引き継ぐことです。

その法定相続人になれる資格を有する者は民法で定められ、被相続人の配偶者と血族とされています。

配偶者は、被相続人と共に財産を形成したとみなされるので最も優先される相続人です。血族に関しては法律で優先順位が定められています。

  • 第1順位は子です。しかし、亡くなっていれば孫が代わって相続します。
  • 第2順位は直径存続です。父母や祖父母がこれに該当しますが父母が優先されます。
  • 第3順位は兄弟姉妹です。亡くなっている場合はその子が代襲相続します。被相続人からみると甥や姪に相当します。

このように優先順位を決めることで、相続時のトラブルが起こらないように法で整備されています。さらに、民法によって相続人が相続できる割合も定められています。

配偶者あり 配偶者なし
配偶者のみが相続人 配偶者が全てを相続
第1順位が相続人 配偶者が1/2・子が1/2 子が全てを相続
第2順位が相続人 配偶者が2/3・直系尊属が1/3 直系尊属が全部相続
第3順位が相続人 配偶者が3/4・兄弟姉妹が1/4 兄弟姉妹が全部相続

同じ順位の相続人が複数いる場合は、人数で均等割となります。例えば、第1順位の子が3人いる場合は、配偶者が1/2を相続し、残りの1/2を3人で均等に分けるということです。

しかし、前途したように遺言書がある場合は、遺言が優先されるので遺言の内容に従って遺産が割り振られます。

 

遺産相続おける遺留分とは

遺産相続における遺留分とは、相続人が遺産を確保できる最低限の割合のことです。遺留分は民法で定められた相続人の権利であり、たとえ遺言書があっても侵害された場合は取り戻すことも可能です。

例えば、法定相続人が4人兄弟であるのに、被相続人が長兄だけに全ての遺産を譲渡すると遺言があったとします。

残りの3人がこれを不満に思い遺留分を請求した場合、全ての遺産を相続した長兄は他の兄弟に遺留分を譲渡しなければなりません。遺言よりも効力を持つのが遺留分です。

 

遺産の遺留分を認められる人

相続人であれば誰であっても遺留分が認められている訳ではありません。遺産の遺留分が認められている相続人は、配偶者・子供・両親・祖父母に限られています。

 

養子も法定相続人であり遺留分権利者

相続のトラブルの種に養子の遺産相続があります。遺留分についても問題となることが多いです。理由は民法で定める相続人定義の解釈にあります。

相続人は、被相続人の配偶者及び血族とされています。養子は血族ではないと解釈する人もいます。

しかし、養子も実子同様に相続人であり、遺留分も認められていれば、相続できる割合も遺留分の割合も同じです。また、相続人・遺留分権利者になれる養子の人数に制限はありません。

 

遺留分の法定順序・割合

遺留分の法定優先順序は、配偶者、子(孫)、直系尊属です。

遺留分は総体的割合を先に算出します。

  • 相続人が配偶者だけ:1/2
  • 相続人が子供だけ:1/2
  • 相続人が配偶者と子:1/2
  • 相続人が配偶者と直系尊属:1/2
  • 相続人が直系尊属だけ:1/3

次に遺留分の個別的割合を算出します。

  • 相続人が配偶者だけの場合は1/2
  • 相続人が子だけの場合、子1人割合は1/2を子の人数で均等割する。
    例えば子が3人いれば、1/2を3人で均等割するので1人あたり1/6となる。
  • 相続人が配偶者と子供の場合
    配偶者の遺留分は、1/4
    子の遺留分は1/4を子の人数で均等割する。
    例えば子が3人の場合は1/4を均等割するので1人あたり1/12となる。
  • 相続人が直系尊属だけのケース
    片親だけの遺留分なら1/3
    両親が揃っているなら1人当たりは1/6
  • 相続人が配偶者と直系尊属の場合
    配偶者の遺留は、1/3
    片親だけの遺留分は1/6
    両親が揃っているなら1人当たりは1/12

遺産総額にこの割合を掛けて算出したものが遺留分金額です。

法定相続割合と遺留分は、似通った数字がでてくるので整理しておくと良いでしょう。複雑なように見えますが自分の立場を理解すれば問題はありません。

ちなみに遺産総額は、相続税対象の財産から被相続人の負債と諸経費を差し引いた金額です。

 

兄弟姉妹では遺留分は認められない

遺留分の割合などを解説しましたが、兄弟姉妹は入っていません。兄弟姉妹には遺留分が認められていないからです。兄弟姉妹は法定相続人には適用されますが、遺留分は認められていないことは理解しておきましょう。

 

遺留分が無効となる例

遺言書の効力でさえも侵害することができない遺留分ですが無効となる場合もあります。まず、遺留分の権利者は法定相続人であることが前提です。従って、相続権を失えば遺留分の権利も同時に失うことになります。

では、どのような場合に遺留分の権利を失うのか説明します。

  1. 相続を自ら放棄した場合
    相続権がなくなるので自動的に遺留分の権利も失うことになる
  2. 自ら参加した遺産分割協議の決定以後
    自ら参加した競技での決定時効を蒸し返すことは基本的にできない。
  3. 相続欠格に該当した場合
    • 故意に被相続人を死亡させたり、相続順位が同位以上の人を死なせたりして刑を受けた者
    • 被相続人が殺されたことを知りながら告訴や告発をしなかった者
    • 詐欺や脅迫などによって、被相続人が遺言を取り消し変更することを妨げた者
    • 詐欺や脅迫によって被相続人に相続に関する遺言書を書かせるなどした者
    • 被相続人の遺言を偽造・変造・破棄・隠匿した者
  4. 相続廃除されて家庭裁判所に認められた者
  5. 包括受遺者
    包括受遺者は相続人と似て非なるものであり、相続人そのものではない為、遺留分の権利者とはならない。
  6. 胎児

胎児は、相続について既に生まれたものとみなすと民法で定められているが、判例は、相続の場においても停止条件説をとっている。故に生まれるまで権利行使を待つのが妥当と判断される。

 

相続人を排除することも可能

相続人を排除することも可能

たとえ親子であっても遺産を継がせたくない子もいます。また、遺産を継がせることによって親族や関係者に迷惑をかけそうな者には、遺産を継がせたくないと思うことは当然のことです。

遺言書にその内容を認めただけでは、遺留分の権利を行使され遺産の一部が渡る可能性もあります。そこで、遺産を継がせたくない者がいる場合は、相続人の権利を奪う制度を利用することをお奨めします。

前途したように相続人でなければ遺留分も請求できないので、該当者には遺産が渡ることはありません。

 

相続人排除とは

被相続人の請求に基づいて、家庭裁判所が相続権を奪うことができる仕組みであり民法に定められています。ただし、相応の理由が必要となり、対象は遺留分の権利をもつ相続人となります。

  • 被相続人に対して虐待した
  • 重大な侮辱を与えた
  • 著しい非行があった

などの事由がなければむやみに排除できません。

 

遺産相続人排除の方法

遺産相続人を排除する方法は2つです。1つは、被相続人が生存中に自分自身で家庭裁判所へ請求する方法です。もう1つは、被相続人の死後、遺言に基づき遺言執行者が家庭裁判所へ請求する方法です。

いずれの場合でも、被相続人本人の意思で相続人廃除が行われます。相続人が他の相続人を廃除することはできません。

また、「遺留分が無効になる例」でも述べましたが相続欠格者は相続人から排除されますので、遺留分も認められません。

しかし、相続人廃除された者や相続欠落者であっても本人だけが相続人や遺留分から排除されるだけで、その子まで排除の対象とはなりません。

つまり、代襲相続が可能ということです。どうしても遺産を相続させたくないと考えている被相続人は、代襲相続についても熟考の上、遺言書の作成や相続人廃除を行うべきです。

 

遺産相続人排除を撤回する方法

相続人から排除された者が、排除を撤回する方法は2種類です。1つは被相続人が存命の間に許してもらうことです。もし、許しを得ることができれば、家庭裁判所に相続人排除の取り消しを請求してもらうと良いでしょう。

もう1つも被相続人に許しを得ることです。その後、遺言書に相続廃除の取り消しを記してもらう方法です。この場合は、被相続人が亡くなった後に相続執行者が家庭裁判所で手続きを行います。

いずれにしても過去の過ちや非行を許してもらう以外に手はありません。間違っても自分で排除を撤回する請求をしてはなりません。

 

遺産の遺留分侵害額請求権について

遺産の遺留分侵害額請求権について

遺留分は遺言書の効力をもってしても侵害されないことは解説済みです。

しかし、もし自分が知らないうちに遺留分が侵害されていたら、どうすれば良いか悩む人も少なくありません。遺留分を侵害されていても許容できるのなら請求しなくて良いです。

しかし、遺留分の侵害が許されないのなら請求するべきです。ここでは遺留分侵害権の請求について述べさせていただきます。

 

遺留分滅殺請求権は遺留分侵害請求権に

2019年7月1日に改正された法によって遺留分滅殺請求権は遺留分侵害額請求権に代わっています。約40年に渡って法改正がなされていなかった相続に関わる法律なのでしっかり理解しておくほうが良いでしょう。

 

遺留分滅殺請求権と遺留分侵害請求権の違い

遺留分侵害額請求権に代わった最も大きな違いは、原則現物返還から金銭請求一本になったことです。

また、遺留分侵害請求を受けた人が、直ちに金銭を用意できなかった場合には支払猶予を求めることが可能になった点も新しい制度です。

 

遺留分侵害請求の対象

遺留分の侵害を請求できる遺贈や贈与を知らなければ、請求権を行使することはできないのでここで説明します。

  • 遺留分を侵害する遺贈
  • 遺留分を侵害するような死因贈与
  • 一定範囲を超えた生前贈与
    • 相続開始前1年以内の生前贈与
    • 遺留分を侵害することが解っているのに行われた生前贈与
    • 特別受益となる生前贈与
  • 遺留分権利者に損害を加えると認識して行われた不相当な対価による有償行為

以上のことを理解した上で遺留分侵害請求の準備をすると良いでしょう。

 

遺留分侵害請求の順序と指定

遺留分侵害請求の対象となる行為が複数行われている場合には、請求の順番が法で定められています。

  • 遺贈
  • 死因贈与
  • 生前贈与は新しく行われた順
  • 遺贈や贈与が同時に行われた場合は按分する

被相続人は、遺留分侵害額請求の順序を指定できます。例を挙げると男性三兄弟に対して同時に遺贈するときに、遺留分侵害請求の対象は、三男から始めて不足があれば次男へ、それでも不足があれば長男に請求すると定めることができます。

この事によって、請求者は請求するべき人物が定まっていますので、手続きが簡素で済み、トラブルを小さく収めることが可能です。

しかし、遺留分侵害請求の対象となる行為の順序は法で定めているので変更することはできません。

 

遺留分侵害請求権の計算方法

遺留分侵害額請求権の行使による遺留分の計算方法は「1-6:遺留分の法定順序・割合」と同様です。違いは計算の順序があるということです。

遺留分侵害額請求権の行使よる遺留分の計算順序

  1. 遺産総額に対象となる遺贈・贈与を足す
  2. 債務を控除
  3. 総体的遺留分を計算
  4. 個別的遺留分を計算
  5. 遺産に遺留分割合を掛けて具体的な侵害学を計算

このような計算で明らかになった侵害額を請求できるのが遺留分侵害請求権です。

 

遺留分侵害請求権の期間制限

遺留分侵害額請求権には、時効や除斥期間による期間制限があります

時効の場合は、相続開始と遺留分を侵害する遺言・贈与を知ってから1年間です。

除斥期間は、相続開始後10年となっています。除斥期間の場合は、相続開始後10年で自動的に遺留分侵害請求権が消滅します。相続人の認知などは考慮されていません。

しかも、遺留分侵害額請求権による裁判中であっても10年経過で請求棄却となりますので、遺留分侵害額請求権の行使は早めに行うほうが良いでしょう。

 

遺留分侵害請求の方法

遺留分侵害額が確定して請求する場合の一般的な段取りも知っておくとよいでしょう。

  1. 内容証明郵便で遺留分侵害請求書を送付
  2. 話し合いの場をもつ
  3. 合意書を作成する

結果的に分割払いになった場合は、公正証書にしておくと後のトラブルを回避しやすくなります。理由は、公正証書であれば金銭の支払いが履行されない場合に強制執行できるからです。

 

遺留分の支払いに応じない相続者への対応

遺留分侵害額請求しても、支払いに応じない相続人や話し合いにさえ応じない相続人がいます。その場合は、法的な手続きが必要となるので、その手順を説明します。

 

家庭裁判所に調停を申し立てる

遺留分侵害額調停を申し立てる場合には、相手方の住所地の家庭裁判所に申し立てることになります。当事者だけの話し合いに比べて、第三者であり調停のプロである調停委員が間に入ってくれるのでまとまりやすくなります。

 

遺留分侵害請求訴訟を提起

調停しても相手が支払いに応じない場合や、遺留分侵害額の合意ができない場合は調停が不成立となります。

このようなケースになると、訴訟を起こして裁判で勝利を得ないと遺留分侵害額を支払わせることは難しいでしょう。

訴訟を起こす裁判所は、請求金額140万以下なら簡易裁判所で、140万を超えるようなら地方裁判所です。

裁判によって遺留分の侵害が明白になれば、支払い命令が出るので相手も払わざるを得ないでしょうう。

 

遺言を残すなら遺留分でトラブルにならないように

遺言を残すなら遺留分でトラブルにならないように

 

1人だけに遺産を全額渡したい場合や、法定相続人以外の人間に多額の遺産を渡すような遺言書を作成する場合は、遺留分を理解しておく必要があります。

できれば、全ての相続人と話し合って、円満に自分の思うように遺産配分できるのが理想ですがトラブルが起こる可能性も高いです。

遺言書や遺留分での悩みがあれば、当サイトの「相続対策のすゝめ」をご参考になさってください。本稿以外にも遺言書や相続順位についての解説記事もございます。

【記事監修】高野友樹

株式会社アーキバンク取締役COO/不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士

不動産会社にて2,000件以上の賃貸売買仲介に関わり、6,000戸の収益物件の管理業務を経験した後、年間で36.9万平米を超える賃貸契約面積を獲得している国内有数の不動産ファンドであるGLR(ジーエルアールインベストメント株式会社)にてAM事業部のマネージャーとして従事。

大規模物件の売買仲介を中心に、投資家へのコンサルティング業務を行い、100億円規模の物件の取引に携わる。2019年より株式会社アーキバンクに参画し、不動産事業部統括責任者として取締役に就任。

不動産投資家の所有物件の買い替えによる資産整理や遺産相続など、その経験と知識を生かしたコンサルティング業務を行っている。

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