不動産は生前贈与か死後相続のどちらがよい?メリットデメリットを比較

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「不動産を生前贈与するか、死後相続するか」どちらがよいかお悩みの方もいるのではないでしょうか。それぞれに課税される税金やメリット、デメリットが異なるため、どちらを選ぶべきか迷う人も多いです。

この記事では生前贈与と死後相続、それぞれの特徴やメリット、デメリットについて詳しく解説します。

この記事を読めば、自分の不動産をどうしたいかが見えてきます。

要望に合わせて最適な選択をする参考にしてください。

 

生前贈与と死後相続はどう違う?

生前贈与と死後相続はどう違う?

生前贈与と死後相続は生前に財産を贈与するか、死後に相続するかという違いだけではありません。制度上大きな違いがあるため、まずはそれぞれどのような内容なのか知っておくことが大切です。次で詳しく解説します。

 

生前贈与とは

生前贈与とは財産を持っている人が亡くなる前に財産を贈与することです。この場合、一定額を超えると贈与税の支払いが発生します。これは贈与という名前がついていることからも相続とは別の行為です。そのため本来であれば、相続の対象にならないような人であっても贈与できます。

生前贈与が成立するポイントは、贈与する側と贈与される側の双方に合意する必要があるという点です。そのため認知症になってしまうなど、本人の合意が困難になってしまった場合生前贈与を行えません

 

死後相続とは

死後相続とは財産を持っている人が亡くなった後に行われる相続です。大まかに分けると、死因贈与と遺贈の2種類があります。

 

通常の相続

相続を行うときは法定相続人の順位が定められており、その順位と配分に基づいて行われることが特徴です。

遺言を残す方法も相続の1種ですが、法定相続分の遺留分を考慮する必要があるなど、相続の手段としての自由度は高くありません。

ただし、相続の場合小規模宅地等の特例を適用でき、税制面で優遇を受けられる場合があります。不動産取得税など余分な税金がかからないなど税制面でメリットがあります。

 

死因贈与

死因贈与は生前贈与と同じく贈与という名前がついていますが、少し違うものです。生前贈与の場合は贈与税が課税されるのに対して、死因贈与では相続税が対象になります。生前贈与との共通点は財産を持っている人と贈与側双方の同意が必要になることです。

生前贈与と大きく異なるのは死因贈与には条件がつけられることでしょう。死因贈与の場合は相続のために「その後の介護をする」「飼っているペットを引き取る」などの条件がつけられます。

その約束が履行されている場合に、死後に贈与が成立します。契約書がなく口約束でも成立しますが、後々のトラブルを回避するためにも書類に残すようにしましょう。

 

遺贈

遺贈は不動産の贈与で取られることの多い方法です。遺贈は遺言を残して遺産の贈与を行うことです。遺言を残すというのは一般的な相続でも多く見られるものですが、贈与として行われます。

この方法の大きな特徴は相続の対象ではない人に対して贈与できることです。相続の場合は法律で定められた相手にしか不動産を渡せませんが、遺贈であれば法律上対象になっていない人にも贈与が可能になります。

ただし、贈与する側とされる側だけではなく、相続人全員の同意が必要です。また所有権の移転登記の手続きが変わり、手間がかかることも注意する必要があります。

 

生前贈与のメリット

生前贈与のメリット

生前贈与は相続よりも自由度が高く、家賃収入がある不動産の場合であれば収入も期待できる点がメリットです。それぞれの特徴について解説します。

 

アパートやマンションの場合は家賃収入も贈与できる

生前贈与のメリットはアパートやマンションを贈与された場合に家賃収入も贈与できることです。すでに入居者がいるような不動産を譲渡されれば、不動産所得を得られます。死後に相続するよりも、収入が早く手に入るためメリットが大きくなるでしょう。

 

相続人ではない人でも合意があれば相続できる

一般的な相続の場合は法定相続人が決まっており、それ以外の人に相続させるのは遺言があっても難しいでしょう。

しかし、生前贈与の場合であれば贈与者と受贈者の合意があれば、相続が可能です。法定相続人以外の人に不動産を渡したい場合は有効な方法です。

 

生前贈与のデメリット

生前贈与のデメリット

不動産を譲る相手の自由度が高いことが生前贈与のメリットです。しかし、デメリットとしては贈与税が高くなってしまうことと、所有権の移転登記に手間がかかってしまうことです。次で詳しく解説します。

 

贈与税が高額になる

生前贈与のデメリットは贈与税が高額になってしまうことです。生前贈与を行う場合は贈与税、登録免許税、不動産取得税の3つがかかります。生前贈与の場合は登録免許税として2%、不動産取得税として3%かかります。

通常の相続の場合は登録免許税として0.4%、不動産取得税はかかりません。通常の相続と比べると生前贈与は税金が高額になってしまうため、節税面ではおすすめできません。

 

所有権の移転登記の手間がかかる

生前贈与では所有権の移転登記手間がかかってしまいます。通常の相続の場合は、相続人のみで手続きできます。しかし贈与の場合は移転登記をするためには、相続人または遺言執行者と申請を行わなければいけません。贈与された人だけでは手続きできないため注意しましょう。

 

死後相続のメリット

死後相続のメリット

死後相続を行う場合相続に制限がありますが、税金面、相続するかどうかを選択できるメリットがあることが特徴です。詳しく解説します。

 

税金がかからない

死後相続を行うメリットは税金がかからないことです。上記でも触れたように死後相続の場合、不動産取得税がかからないほか、登録免許税が0.4%となります。不動産は金額が高い分、数%の税率の違いが数10万円と変わることも珍しくありません。そのため、税制面でのメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

 

遺産相続の選択ができる

死後相続のメリットは遺産相続の選択ができることです。遺産の中には相続したいものばかりとは限りません。管理が難しい山林、複数の名義人がいる土地、市街化調整区域の土地などの場合は、相続することでかえって困ることもあります。

生前贈与の場合、相続してしまうとその人の目がある分自由に扱いにくくなるでしょう。死後相続の場合、売るなどの対処ができる他、状況によっては相続放棄も選択肢になるため負担がかかりません。

 

死後相続のデメリット

死後相続のデメリット

死後相続を行う場合、税制面ではメリットがありますが自由度が下がることがデメリットです。ここでは死後相続にはどのようなデメリットがあるのか詳しく解説します。

 

相続人しか対象にできない

死後相続のデメリットは相続人しか対象にできないことです。よって相続人以外の人に相続をしたい場合は別の方法をとる必要があります。

 

相続割合に制限がある

相続割合に制限があることが死後相続のデメリットです。法定遺留分と呼ばれ、配分で最低限保証されている分は相続する必要があります。遺言で多少相続割合を変えることはできるものの、遺留分を超えて相続させることはできません。

 

意図通りに相続できない場合がある

死後相続は被相続人の死後に遺産相続が行われるため、被相続人の意図した通りに財産が相続されないことがあります。死後相続の手続きは相続人が行うもので、そこで相続割合が変わることもあるためです。

たとえ遺言を残している場合でも、相続人全員の合意があれば遺言を無視できる場合があります。そのため、遺言を残している場合でも意図通りに相続できるとは限りません。生前贈与の場合も相続人の同意が必要なため、自由になるとは限りませんが、合意さえ得られれば、確実に相続できます

 

まとめ

この記事では生前贈与と死後相続がどのようなものか、どちらがよいのかについて解説しました。

生前贈与の場合は死後相続では難しい、法定相続人以外の人も指定でき、また不動産など分割が難しい遺産の場合、生前贈与で名義変更を行うことで、所有権をはっきりとさせておくことができます。しかし、死後相続と比べると、税金面でデメリットがあります。

その反面、死後相続は財産を持っている人の希望通りに相続されるかわかりません。遺留分があるため相続に制限があります。その代わりに税制面では優遇制度があるため、節税効果で考えると、こちらの方がおすすめです。

どのように相続したいのか、自分の意向に合わせて最適な相続を行いましょう。

【記事監修】高野友樹

株式会社アーキバンク取締役COO/不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士

不動産会社にて2,000件以上の賃貸売買仲介に関わり、6,000戸の収益物件の管理業務を経験した後、年間で36.9万平米を超える賃貸契約面積を獲得している国内有数の不動産ファンドであるGLR(ジーエルアールインベストメント株式会社)にてAM事業部のマネージャーとして従事。

大規模物件の売買仲介を中心に、投資家へのコンサルティング業務を行い、100億円規模の物件の取引に携わる。2019年より株式会社アーキバンクに参画し、不動産事業部統括責任者として取締役に就任。

不動産投資家の所有物件の買い替えによる資産整理や遺産相続など、その経験と知識を生かしたコンサルティング業務を行っている。

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