遺産分割協議書は不動産相続に必須?必要な書類や書き方を簡単解説

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遺産相続をする際に、多くの人が頭を悩ませるのが遺産分割協議書です。

遺産を受け取る人が1人の場合や、遺言書で相続の割合が明確に決められているときは問題ありません。

ただ現実にはどのように相続を行うか明確に決まっていないことが多い為、親族間でトラブルを引き起こさないためにも、しっかりと用意したいところです。

ただ実際に遺産分割協議書を作成したことがあるという人はかなり少なく、書き方はおろかどこで手に入れるのかもわかりづらいのが現状です。

今回は、そんな遺産分割協議書や必要な書類などを解説していきます。

 

不動産の相続手続きは司法書士でなくてもできる?

不動産の相続手続きは司法書士でなくてもできる?

不動産を相続する手続きは司法書士や弁護士などの専門家しかできないのでは、と考えられがちです。

結論から言うと、専門家でなくても法律上は可能です。

ただし実際には専門家に依頼するケースが多いのが現状と言えるでしょう。

理由は、主に2つです。

1つ目が「手続きが非常に煩雑なうえ、わかりにくいから」です。

今回取り上げる遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更には集めなければならない書類が多いです。

書類は基本的に自治体の役所や法務局で手に入ります。

しかし葬儀の手続きなど、何かとやることの多い時期に手が回らないのが実態なのです。

もう一つの理由は「トラブルの原因になりやすいから」です。

不動産は価値が高い資産として保有することもできます。

被相続人が不動産と同じくらいの価値の現金などを残していれば問題ありません。

しかし保有していた不動産の価値が高いと、相続人間でトラブルに発展する可能性が高いのです。

不動産の相続の手続きは誰でも可能ですが、実際には以上の2つの理由から専門家に頼む人が多いのです。

 

産分割協議書とは

産分割協議書とは

「そもそも一体何なのか?何のためにあるのか」と疑問を多く人も少なくありません。

遺産分割協議書は、遺産分割協議において決めた内容を記したものです。

具体的には、「誰が」「何の遺産を」「どれだけの割合で」受け取るのかを明確にして、相続人全員で合意をした旨を記載します。

 

遺産分割協議書は何のために必要なのか

遺産分割協議では相続する人全員が話し合う必要があり、そして合意が取れたことを証明するために全員で署名と捺印をしなければなりません。

さらには一人一人が戸籍謄本を持っていなければならず、上記のことも考えるとかなりの手間となります。

相続人が兄弟だけなどであれば、そこまで時間も手間もあまりかかりません。

相続人が多く、また一人一人が離れた場所に住んでいるときは集まるだけでも一苦労です。

そんな苦労がありながら、なぜ作るのでしょうか。

理由は2つあります。

一つ目の理由がが「将来的にトラブルになる可能性をなくす」

もう一つの理由が「不動産や銀行口座などの名義変更の際に求められる」からです。

「将来的にトラブルになる可能性をなくす」については、書面で相続の配分を残せることが重要になります。

例えば、葬儀の場で話し合って誰が何を受け取るのかを決めたとしても、記録として残っていないため意味がありません。

相続人の一人の経済状況が悪化などして、遺産を多く受け取りたいと言い出すことなどはよくある事例です。

言った、言わないを防ぐためにも事前に作っておくことが大切なのです。

「不動産や銀行口座などの名義変更に必要」については、実際に手続きをして書類を提出するときに遺産分割協議書の提出が求められます。

これは本当にその人が相続したのかを証明するためです。

このように複数人で遺産を受け取るときは、後のトラブルを防ぐ、遺産を正しく受け取るためにもぜひ作っておきましょう。

 

遺産分割協議書のひな形はどこで入手できるのか

では実際に書類を作成するにあたり、ひな形はどこで入手できるのか。

基本的にインターネットからひな形を探して作成するのが、手間がないためおすすめです。

遺産分割協議書は役所などでもらうものではありません。

以下の項目を含んでいれば、どのサイトからひな形を入手しても問題ないのです。

必要な項目は以下の6点です。

  1. 書類の名前
  2. 被相続人の情報(いつ亡くなったのか、最後の住所と本籍、登記簿上の住所)
  3. 協議を相続人全員で行った旨
  4. 各相続人が何を、どれくらいの割合で受け取るのか
  5. 協議を行った日付
  6. 相続人全員の署名と捺印

インターネットのひな形を利用すれば、基本的に上記の項目はあらかじめ掲載されています。そのため基本的に該当する情報だけ書き換えれば良いのです。

ときおりインターネットを使わずに、紙の書類だけ用意しようという人もいますが、これはおすすめできません。

なぜなら遺産分割協議書は長期間保管しておくべきものだからです。

遺産に不動産などが含まれているケースでは、手続きを行わなければ、受け取るのは被相続人の死後から時間がかなりたちます。

時間がたって紛失していたときなどトラブルに発展する可能性もあるため、パソコンなどでデータを残しておくことが大切なのです。

 

相続人が一人の場合は遺産分割協議書が必要か

遺産を受け取る人が一人のときは必要ありません。

一人が基本的に全ての遺産を受け取るからです(遺言書で遺産の寄付などがあるケースを除き)。

ただし被相続人の子どもは自分だけ、被相続人の配偶者も亡くなっているから大丈夫というわけではありません。

まれに被相続人の戸籍謄本を集めるうちに隠し子が見つかった、というケースがあります。

隠し子ももちろん相続人に含まれるので、念の為に調査を行っておくことがおすすめです。

また万が一、遺産分割協議で話がまとまらないときは、家庭裁判所に判断を仰ぐことになります。このときも書類を作成しなくてよいのです。

 

遺産分割協議書はいつまでに作るのか

よくある質問のなかには「いつまでに作ればよいのか」というものがあります。

法律で明確に作成の期限が決められているわけではありません。

しかし相続税の申告期限が「被相続人死亡を知った日から10か月以内」であるため、相続税の支払いのためにも、それまでには作っておきましょう。

 

遺産分割協議書を用意する

次は遺産分割協議書とともに提出する書類や、書き方や注意点を紹介します。

 

遺産分割協議書で共通して必要な書類一覧

遺産分割協議書と併せて用意するのは以下の4点です。

  1. 被相続人生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本
  2. 被相続人の住民票の除票と戸籍の附票
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 相続人全員の印鑑証明書と実印

いくつか注意しなければならないことがあります。

相続人の戸籍謄本は現在のものだけでよいですが、被相続人の戸籍謄本は生まれてから亡くなるまで全て集めなければなりません。

故人が同じ場所に住み続けていれば集めることは容易です。

ですが何度も引っ越しをしているときは、自らで取りに行くか、または取り寄せる必要があります。

また自分で取りに行き窓口で申請するときは、故人との血縁関係を証明するため、自身の戸籍謄本も提出を求められます。

血縁関係者以外が申請する際は、故人の家族に委任状を書いてもらいましょう。

必要な書類の2つ目の「被相続人の住民票の除票と戸籍の附票」は、登記簿にある住所と亡くなったときの住所が違う際に必要になります。

相続人が多く、また遠方に暮らしている人もいると、全員で集まる機会を設けること自体が簡単ではありません。

先延ばしにしたり、後から郵送で送ったりなど面倒なことを避けるためにも、あらかじめ必要になる書類を把握しましょう。

 

遺産分割協議書とともに提出する書類

先ほど説明した書類4点は、作成した遺産分割協議書効力があるものだと示すために必要になります。

遺産分割協議書は「不動産の名義変更」「銀行口座の名義変更」の際に提出します。

ここでは「不動産の名義変更」時にあわせて提出しなければならない書類、「銀行口座の名義変更」時にあわせて提出しなければならない書類を紹介します。

不動産の名義変更時には以下の3点も用意します。

  1. 固定資産税評価証明書
  2. 登記簿謄本
  3. 相続登記申請書

固定資産税評価証明書は、不動産のある地域の役所で入手できます。

よくある間違いに、故人が住んでいた地域の役所に行く人がいますが、不動産のある地域ですのでお間違えのないように。

固定資産税評価額×0.4をかけることで、相続登記の申請時に支払う登録免許税がわかります。登記簿謄本は登記事項証明書ともいい、地方法務局で発行が可能です。

発行手数料は500円程度です。

最後の相続登記申請書も決まった書式のものがあるわけではないため、遺産分割協議書と同じくインターネットから入手できます。

銀行口座の名義変更時には、解約・凍結する銀行口座の通帳とキャッシュカードを用意しましょう。

ちなみに銀行口座の名義変更も遺言書があるときは、遺産分割協議書を用意しなくてもよいのです。

「故人と相続人の実印」「遺言書」「死亡を証明できる書類」「相続人の印鑑証明書」があれば名義変更が可能です。

用意すべき書類は多くあり、また用途によっても違います。

何を用意すべきかをしっかりと確認してから書類を集めていきましょう。

 

不動産などの遺産相続方法

不動産などの遺産相続方法

現金や車などのモノについては、どれくらい受け取るのかを決めることも難しくありません。

ただし不動産は価値が高いことや、土地や建物など分けられない分、相続人全員がしっかり納得して決めるのが簡単ではないのです。

そこで遺産に不動産が含まれている際に行われる分配方法を紹介します。

 

現物分割

「現物分割」とは、遺産をそのままの状態、つまり売ってお金に変えたりなどせずに相続を行う方法です。

例えば、二人兄弟が親の遺産を受け継ぐとしましょう。

兄が不動産、弟が預金やその他のものなどを受け取ることになりました。

この方法のメリットは、分配方法としては明確であることでしょう。

兄は不動産の相続登記を、弟は預金の解約などを行えばよいのです。

または土地が複数ある際は、土地ごとに受け取ることも可能です。

一方のデメリットは、分配が不公平になりやすいことです。

不動産以外の全ての遺産を合わせても、不動産の価値に届かない、ということもあります。

この場合、どちらか一方が多く受け取ることになるのです。

では公平にするにはどうしたらよいのか、それが次に紹介する「代償分割」です。

 

代償分割

「代償分割」は一方が土地を受け取り、取り分が多かった際、もう一方に現金で差額を払う方法です。

兄が土地を受け取り、弟がその他のものを受け取るとき、兄は受け取るものの差額を弟に現金で支払います。

この方法のメリットは、受け取るものが公平になることです。

一方のデメリットは、兄が公平になるように弟に差額を払えるだけの資金が求められます。

受け取る遺産の価値がそこまで違わなければ問題ありませんが、大きく開いた際は兄に相応のお金がなければ、この方法は成り立ちません。

また不動産の価値を正確に評価することも求められます。

不動産は価値が変動するものであるため、不動産会社や税理士に依頼するのがベストでしょう。

では正確に価値を査定した結果、受け取る分に大きく差があり、差額を現金で支払えないときはどうするのか、それが次に紹介する「換価分割」です。

 

換価分割

「換価分割」とは、土地を売却して現金化し、公平に分ける方法です。

この方法であれば一方に資金が豊富にない際も、公平に遺産の相続ができます。

先ほど紹介した2つの方法に比べると、メリットだらけのように思えますが、この方法のデメリットは土地を手放さなければならないことです。

価値が付きにくい、売れづらい不動産であれば抵抗はありませんが、代々受け継いできた土地は売却をためらってしまうでしょう。

また受け継いだのがマンションなどであれば、家賃収入などの副収入も得られ、将来的に自身で住むことも可能です。

そういったことを念頭に置いておきましょう。

 

共有

これは土地を共有して保有する方法です。

土地の所有分は受け取る人同士で話し合って決められ、受け取る割合に応じて固定資産税などを払います。

最も公平な方法に思えますが、この方法はあくまで「一時的な手段」と考えましょう。

全員で共有しているため、不動産の活用や売却、それに処分もできません。

また保有者が死亡した際は、新たな相続人が発生し、更に細かく分割されることもあります。

他にも所有者の一人が借金を背負ったために、勝手に売却するなどのトラブルに発展することもあります。

そのため、あまり共有はおすすめできる方法ではないのです。

 

相続する気がない場合は「放棄」

土地が全く活用できない、売却もできそうにないような場合は「放棄」することも一つの手段です。

「放棄」は一般的に故人が多額の借金を背負ってしまった場合などに取られます(故人の借金も遺産に含まれるのです)。

注意しなければならないのは、「放棄」の際は全ての遺産を放棄しなければならないことです。

土地だけが不必要だから土地だけ放棄、は認められません。

 

専門家に相談することがおすすめ

専門家に相談することがおすすめ

遺産分割協議書を作成する、遺産協議書に必要な書類、名義変更のときにあわせて必要になる書類など、必要な書類は多いです。

また書類によってはインターネットからひな形を入手して作成するものや、法務局や役所から入手するものなど様々です。

しかし必要なものは全て集め、そして様式にのっとった書類を作成しなければ再度作成し直しを求められることもあります。

亡くなった人の葬儀などでそんな時間はない、相続人同士が会える機会がほとんどない、などの人は司法書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。

【記事監修】高野友樹

株式会社アーキバンク取締役COO/不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士

不動産会社にて2,000件以上の賃貸売買仲介に関わり、6,000戸の収益物件の管理業務を経験した後、年間で36.9万平米を超える賃貸契約面積を獲得している国内有数の不動産ファンドであるGLR(ジーエルアールインベストメント株式会社)にてAM事業部のマネージャーとして従事。

大規模物件の売買仲介を中心に、投資家へのコンサルティング業務を行い、100億円規模の物件の取引に携わる。2019年より株式会社アーキバンクに参画し、不動産事業部統括責任者として取締役に就任。

不動産投資家の所有物件の買い替えによる資産整理や遺産相続など、その経験と知識を生かしたコンサルティング業務を行っている。

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