遺産に借金がある場合の遺産相続は?相続放棄の手順や注意点を解説

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相続の時には「遺産に借金があった」という場合は少なからずあります。

遺産の方が借金よりも多ければよいですが、場合によっては借金の方が多いこともあるでしょう。そのような場合に利用できるのが相続放棄です。

ただし、相続放棄は注意するべき点があり、スピーディかつ慎重な判断を求められます。ここでは相続放棄とはどのようなものか、手続きの手順や注意点について解説します。

この記事を読んで自分が相続放棄をするべきなのか、その判断の参考にしていただければ幸いです。

 

遺産に借金がある場合は相続放棄がおすすめ

遺産に借金がある場合は相続放棄がおすすめ

遺産に借金があれば相続放棄をした方がよい場合があります。

しかし、ほとんどの人が相続に関わる機会が少なく、相続放棄がどのようなものか今一つわからない人も多いでしょう。

ここでは相続放棄とはどのようなものなのか、わかりやすく解説します。

 

資産よりも借金が多い場合は相続放棄が選択肢

遺産よりも借金の方が多い場合は、相続人に借金の返済義務が発生してしまいます。そのような場合に、相続放棄をすることで、借金の肩代わりを回避できます

何も手続きをしていないと、法定相続人の場合はそのまま相続することになるため、相続放棄を考える場合は3ヶ月以内に手続きしなければなりません

相続放棄を一度行うと、取り消しができません。その為どちらの選択をするべきなのかを判断する為に、事前に被相続人の資産状況がどうなっているか、早めに把握することが重要です。

 

相続放棄すると権利は別の人に移る

相続人が相続放棄をした場合、相続の権利は全て別の相続人のものになります相続人には順位があり、同じ順位の人が複数いる場合は同順位の人の相続分が増え、同順位に相続人がいない場合は下位の順位の人に相続人の権利が移転します。

相続人となる人は複数人いることが多く、自分の都合だけで相続をすると、他の相続人に迷惑がかかり、トラブルの原因にもなりかねません。

そのため、相続放棄は自分一人で決断できるものではなく、他の相続人との間でよく話し合うことが大切です

 

限定承認という選択肢もある

相続をする場合は、そのまま相続する方法と相続放棄の他に、相続したい遺産を部分的に相続する限定承認という方法も選択肢としてあります。

この方法であれば、遺産は相続して、借金に関してはもらった遺産の範囲内のみでの返済が可能です。

例えば、相続財産の内容が借金1000万円と、自宅(評価額500万円)があるとする。自宅を手放したくない為、相続放棄ではなく、限定承認の申立てを行った場合、自宅の持ち分相当の借金500万円を債権者に相続人が支払う事で、自宅を相続する事が可能です。

しかし、3ヶ月という期間限定で行うには手続きが複雑な上、トラブルになりやすいため、あまり行われない方法です。相続人全員の合意が必要な上、財産目録も作成しなければなりません。そのため限定承認は実現できればメリットが大きいですが、あまり使われることはない方法です。

 

相続放棄の手順

相続放棄の手順

相続放棄の手順を詳しく知りたい人も多いでしょう。

相続放棄を行うためには、財産の状況を手早く把握し、3ヶ月以内に行わなければなりません。ここでは相続放棄の具体的な手順や、必要書類について解説します。

 

相続放棄は亡くなったのを知ってから3ヶ月以内に行う

相続放棄の手続きは被相続人が亡くなったのを相続人が把握してから、3ヶ月以内に行う必要があります。3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行わなかった場合、相続放棄ができなくなってしまいます

そのため、できるだけ手早く段取りを進めることが大切です。また一度相続放棄をすると撤回もできないため時間はないものの、よく考えた上で手続きを行うべきです。

 

被相続人の資産の状況を把握する

相続放棄の手続きをするかどうか考える前に、被相続人の資産の状態を確認しなければなりません借金だと思って相続放棄をしたが資産がプラスになっている、という可能性もあるからです。一度相続放棄すると、後には戻れないため、まずは資産の状況をよく確認しましょう。

借金があるかどうかは、信用情報機関に問い合わせることで、どこからいくら借金をしているか把握できます。

ただし、被相続人の状況を判断するのが難しい場合もあるため、正しく状況判断したい場合は、弁護士などの専門家に相談すると間違いないでしょう。

 

相続人の間でどうするのか相談する

相続放棄をする場合でも、相続人の間でどのようにするのかよく話し合うことが大切です。相続人は自分だけではなく、兄弟など同じ順位の人も対象になる可能性があります。

そのため、自分の一存だけで相続放棄すると、他の相続人に迷惑をかけることになり、トラブルに発展する可能性があります。

同順位の人が相続放棄をすると、祖父や孫など、相続の下位の人に相続権が移るため、それらの人とも相談する必要があります。相続放棄をする前に相続人同士でよく話し合いを行い、相続をどうするべきか、きちんと話し合い、相続人同士での合意を得た上で手続きを行うことが大切です。

 

裁判所にて相続放棄申述書に記載し提出

相続放棄の手続きをするためには、裁判所にて相続放棄申述書に必要事項を記載し、必要な書類を添付し、提出することで手続きできます相続放棄の必要書類は被相続人と相続人との続柄で変わる場合もありますが、必要な物としては以下のものがあげられます。

・相続放棄する人の戸籍謄本

・被相続人の住民票除票

・相続放棄申述書

・収入印紙 800円

必要書類は被相続人との関係で変わることもあるため、裁判所や専門家に確認することをおすすめします。書類の準備は少し手間がかかりますが、必要書類さえ揃えてしまえば手続き自体はそれほど難しくありません。

ただし、相続放棄したあとは撤回できません。そのため資産の状況把握や相続人同士の話し合いなど、適切な段取りを踏んだ上で行うことをおすすめします。これらの手順を踏んで手続きすることで、後々のトラブルを防げるでしょう。

 

相続放棄をする場合の注意点

相続放棄をする場合の注意点

相続放棄をしたい場合は、手続きに注意するべき点があります。

これらの注意点を踏まえていないと、後々重大なトラブルに発展しかねません。

ここでは相続放棄する場合に注意するべき点としてはどのようなものがあるのか、詳しく解説します。先に解説した【相続放棄の手順】にてすでに記載している内容もありますが、重要な事柄の為、おさらいとしてご確認ください。

 

3ヶ月以内に手続きを行う

先述した通り、相続放棄は自分が相続人であることを知った日から、3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。被相続人が死亡した日ではなく、自分が相続人であることを知った日からであるため、注意しましょう。

海外や長期旅行など何らかの事情で被相続人が亡くなったことを知ることが遅れた場合でも、「相続人であることを知った日」から逆算して手続きを行えば問題ありません。

3ヶ月以内に相続放棄が行われなかった場合、原則として通常の相続が行われ、たとえ借金がある場合でも相続が行われてしまいます。

 

必ず兄弟や両親と相談する

こちらも先述した通りですが、相続放棄を行うかどうか検討する場合、必ず兄弟や両親と相談する必要があります。相続放棄を相談なしで行うと、他の人に迷惑がかかるからです。

相続の順位は被相続人の配偶者と子ども、両親、兄弟姉妹という順番で相続の順位が決定されます。子どもが相続人にいる場合は両親や兄弟姉妹は相続の対象にはなりません。

しかし、子ども全員が相続放棄を行った場合、相続人の権利が両親のものになります。そのため、子どもが何の連絡もなく相続放棄をすると両親に迷惑がかかってしまい、家族関係が悪くなることがあります。

そのため、相続に関する話し合いは、相続に関わる可能性がある人全員に話を通さないとトラブルになりかねません

 

相続放棄は撤回ができない

相続放棄を一度行うと撤回できないため、よく考えた上で手続きを行うことが大切です。例えば、相続放棄をしたけれど、実は財産の方が多かった、という場合でも取り消しはできません。

そのため、相続放棄を行う前に被相続人の財産や借金の状態をきちんと調べた上で、決断する必要があります。とはいえ、財産の把握を個人で行うのが難しい場合もあります。そのような場合は早めに専門家に相談して、資産状況を把握することが大切です。

 

専門家との相談がおすすめ

相続放棄をするかどうかの判断は3ヶ月以内と時間が短く、スムーズに手続きを行う必要があります。個人だけで相続や相続放棄の手続きを行うこと自体は難しくはないものの、考えるべきこと、調べるべきこと、話し合うべきことなどは多々あり、時間が足りないというケースも少なくありません。

自分がもし相続人であると知った場合は、早めに専門家に相談することがおすすめです。専門家であれば相続に詳しく、必要な情報や手続きをスムーズに進めてくれます。

 

まとめ

この記事では相続放棄とは何か、手続きの手順や注意するべき点について解説しました。

相続放棄の手続き自体は難しくないものの、トラブルなく進めるためにはやるべきことは多く、時間もそれほどかけられません。

相続について悩んでしまった際には専門家に相続相談をすることもご検討ください。

 

【記事監修】高野友樹

株式会社アーキバンク取締役COO/不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士

不動産会社にて2,000件以上の賃貸売買仲介に関わり、6,000戸の収益物件の管理業務を経験した後、年間で36.9万平米を超える賃貸契約面積を獲得している国内有数の不動産ファンドであるGLR(ジーエルアールインベストメント株式会社)にてAM事業部のマネージャーとして従事。

大規模物件の売買仲介を中心に、投資家へのコンサルティング業務を行い、100億円規模の物件の取引に携わる。2019年より株式会社アーキバンクに参画し、不動産事業部統括責任者として取締役に就任。

不動産投資家の所有物件の買い替えによる資産整理や遺産相続など、その経験と知識を生かしたコンサルティング業務を行っている。

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