不動産の死因贈与とは?そのメリットや注意点をわかりやすく解説

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「不動産の贈与を特定の誰かに確実に行いたい」

「不動産の贈与に条件をつけたい」

そのような場合に活用できるのが、不動産の死因贈与です。死因贈与を行うことで、不動産などの資産を確実に行えます。

しかし、死因贈与をする場合にはデメリットや注意するべき点もあり、適切に利用しないと、税制面でのデメリットが大きくなることもあります。

この記事では不動産の死因贈与についてメリットや注意点を解説し、どのような人におすすめなのか解説します。

この記事を読めば、死因贈与をどのような場合に利用すればよいかわかり、不動産の贈与をスムーズに行えるでしょう。

 

不動産の死因贈与とは

不動産の死因贈与とは

「死因贈与がそもそもどのようなものかわからない」という人も多いのではないでしょうか。

死因贈与とは財産をあげる贈与者が死亡したときに効力を発揮する贈与契約のことです。主に相続先を指定できることがメリットで、贈与者の恣意を反映させられます。

死因贈与は契約が成り立っていることが特徴です。そのため、財産を受け取る人の同意が必要になります。

口約束でも成立するため、簡単に相続ができるでしょう。ただし、契約書がある方がスムーズなことは間違いありません。契約書がない場合はトラブルの元になることもあります。

 

死因贈与のメリット

死因贈与のメリット

死因贈与は遺産相続の手法の一つですが、通常の遺産相続にはないメリットがあります。具体的にはいくつかありますが、大きなメリットは相続先の指定ができ、贈与者の希望が叶えやすいことでしょう。

ここでは死因贈与をする具体的なメリットについて詳しく解説します。

 

相続先を指定できる

死因贈与のメリットは相続先を贈与者が指定できることです。法定相続の場合は遺留分を考慮する必要があり、原則として法律で決められた通りに相続が行われます。

遺書を残して相続先を指定することもできますが、死後まで開かれることはなく、遺言に不備がある場合は無効になることもあります。特に財産の構成が変わった場合、予測しづらい不備があることも。

あらかじめ死因贈与の契約を成立させていれば相続を確実に行えるため、贈与者として安心できるでしょう。

 

贈与の条件を指定できる

死因贈与のメリットは契約の際に贈与の条件を付けられることです。

例えば、「贈与者が生きている間、介護を一定期間すること」などを贈与の条件とすることができます。

このように条件を指定することで、贈与者にとってのリスクをあらかじめ取り除けることがメリットです。

ただし、贈与の条件を指定し、死因贈与を行った場合、契約の取り消しが難しくなることには注意が必要でしょう。

 

双方の合意が必須

死因贈与のメリットは双方の合意が必須であることです。

遺言を残す場合、合意は不要ですが、相続を拒否できるというリスクが贈与側にはあります。贈与税の問題などから相続がデメリットになることもあり、その場合は拒否することも選択肢です。相続してほしい財産がある場合、相続が拒否されるリスクはデメリットとなるでしょう。

しかし、死因贈与の場合は一度契約し、一定期間(3ヶ月)が経過したら受け取りを拒否できなくなります。そのため、財産を受け取る側は本当にその契約を結んでもよいのかどうか、検証する必要があります。

 

口約束での成立ができ不成立になりにくい

死因贈与のメリットは口約束でも成立できることです。

遺言の場合と比べると成立させる条件が少なく、契約の成立が簡単にできます。不成立にはなりにくいため、確実性を持って遺産を贈与できるでしょう。

ただし、口約束で成立するとはいえ、死後に他の相続人と揉めてしまう可能性も少なくありません。そのため、契約書は準備しておくほうが、その後のトラブルを防げます。

 

死因贈与の注意点

死因贈与の注意点

死因贈与は贈与者にメリットがありますが、注意するべき点もあります。その点を把握しておかなければ後々トラブルになることも。

ここでは死因贈与を行うときにはどのような点に注意をするべきなのか、具体的に解説します。

 

法定相続人の場合は税金負担が増える

死因贈与の注意点としては、贈与の対象になる人が法定相続人の場合、税金負担が増える可能性が挙げられます。

不動産を死因贈与する場合、適用される税率が変わるためです。通常の遺贈であれば、登録免許税が0.4%であるのに対して、死因贈与の場合は2%になります。

不動産所得税も遺贈の場合は非課税ですが、死因贈与の場合は4%の税率がかかります。

不動産の死因贈与を行う場合、受け取る側の税金負担が高まる場合があるため、受け取り側はこのことも踏まえて死因贈与の契約を結ぶのがよいか考えるようにしましょう。

 

条件を指定した場合撤回できないことがある

死因贈与の注意点は条件を指定した場合、契約を撤回できない場合があることです。死因贈与は「その人の介護を行う」「その人と生涯一緒に生活する」などの条件を付けられることが大きな特徴でしょう。

しかし、このような条件を付けた場合、契約の撤回ができない場合があります。

身の回りの世話などをしている場合、何らかのトラブルや不満点があったとしても、契約内容を履行しているのであれば、契約を撤回できません。よほどの事情がない限り履行中の契約撤回はできないため、この点も踏まえておきましょう。

 

所有権移転登記の手間がかかる

死因贈与のデメリットは所有権移転登記の手間がかかることです。遺贈の場合は遺言執行者を決めておくことで、スムーズに遺産相続が進められます。これに対して、死因贈与の場合は受け取る人だけではなく、贈与者の相続人が全員揃って所有権移転登記をする必要があります。

相続人一同を揃えるのはかなり手間がかかる場合もあり、手間がかかってしまうでしょう。

 

書面がない場合トラブルになる可能性がある

死因贈与で注意するべき点として、書面がない場合はトラブルの原因になる可能性があることです。

死因贈与は書面がなくても契約が成立するものの、やはり契約書があるのとないのとでは、その後の話し合いのスムーズさが大きく変わります。

そのため、何か特別な事情がない限りは契約書を取り交わすようにしましょう。

 

不動産の死因贈与はどのような場合におすすめ?

不動産の死因贈与はどのような場合におすすめ?

「不動産の死因贈与をしたい場合はどのような場合におすすめなのか知りたい」

そうお考えの人も多いでしょう。死因贈与は贈与者があらかじめ贈与先を決めておきたい場合、相続を贈与者の意思通り確実に行いたい場合、贈与に条件を付けたい場合におすすめです。

ここではどのような場合に死因贈与がおすすめなのか、具体的に詳しく解説します。

 

被相続人が死亡前にあらかじめ贈与先を決めたい場合

死因贈与がおすすめなのは、被相続人が死亡する前にあらかじめ贈与先を決めたい場合です。

遺言を残しても遺産の相続先を指定できますが、この場合はいくつかの点で贈与者の意思を反映できない場合があります。

具体的には遺言書に不備がある場合や、相続人が相続を拒否した場合があるでしょう。どちらのケースも現実的に起こりやすいため、相続を、確実性を持って行いたい場合は死因贈与が効果的です。

死因贈与の場合は受け取る人の同意が必要ですが、同意さえあれば確実に遺産を贈与できるでしょう。

 

相続先をある程度の確実性をもって指定したい場合

死因贈与がおすすめできるのは相続先を確実性を持って指定したい場合です。

先述の通り、通常の遺産相続の場合、遺言を残すことはできますが、遺言の不備がある場合遺言通りの遺産相続はできません。

「この人にはあまり遺産を渡したくない」「この人に遺産を多く渡したい」という場合でも、その意思が反映しきれないことがあります。

しかし、死因贈与であれば、契約が成立していれば、遺言を残すよりも確実性を持って遺産の相続先を指定できます

 

不動産の贈与に条件をつけたい場合

死因贈与がおすすめできるもう一つのケースは不動産の贈与に条件を付けたい場合です。

死因贈与の大きな特徴として贈与に条件を付けられることがあります。贈与者が高齢になってくると、介護の問題が付きまといますし、介護の負担は非常に大きいため、介護を拒否されるリスクもあります。

死因贈与でそのような不安を解消できるよう条件を付けていれば、自分の介護や将来の不安に対してある程度対策を立てられるでしょう。

 

まとめ

この記事では死因贈与とはどのようなものか、そのメリットや注意点、どのような場合におすすめなのか、お伝えしました。

死因贈与は贈与先を確実に指定でき、条件を付けられるため、将来の介護や生活に不安を抱えているような人の場合、死因贈与を行うメリットは大きいと言えるでしょう。

しかし、死因贈与は通常の相続と異なる点があり、契約書なしの口頭契約で成立しますが、注意点もあり、トラブルを防ぐためにも契約書を作り契約を作るほうが良いでしょう。

この記事を参考に死因贈与の契約をスムーズに行う参考にしてください。

【記事監修】高野友樹

株式会社アーキバンク取締役COO/不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士

不動産会社にて2,000件以上の賃貸売買仲介に関わり、6,000戸の収益物件の管理業務を経験した後、年間で36.9万平米を超える賃貸契約面積を獲得している国内有数の不動産ファンドであるGLR(ジーエルアールインベストメント株式会社)にてAM事業部のマネージャーとして従事。

大規模物件の売買仲介を中心に、投資家へのコンサルティング業務を行い、100億円規模の物件の取引に携わる。2019年より株式会社アーキバンクに参画し、不動産事業部統括責任者として取締役に就任。

不動産投資家の所有物件の買い替えによる資産整理や遺産相続など、その経験と知識を生かしたコンサルティング業務を行っている。

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