子供のいない家族の遺産相続を解説!財産の行方はどこに?

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資産家の中には先祖代々受け継がれてきた財産がある人や一代で財を成した人もいます。

しかし、誰に相続させるかが悩みである人が多いです。ましてや子がいないとなれば悩みは深刻になります。

今回は、子がいない家族の遺産相続について記事を進めます。

大切な財産がどのように相続され、分割されるかを知る一助になれば幸いです。

 

基本的な相続順位を知る

基本的な相続順位を知る

遺産相続については、民法で法定相続人とその優先順位が定められています。また、法定相続順位よって遺産分割の配分も決まっています。

ですが、実際の遺産相続は法定相続に通りにならないケースがあります。複数の相続人がいる場合は遺産分割協議を行い、決定した内容が法定相続の効力を上回ります。また、遺言書があれば、それは遺産分割協議の決定を上回る効力を持ちます。

民法で定められている法定相続については、相続の基準と捉えると良いでしょう。遺産分割で揉めて調停や裁判となった場合は、法定相続が原則として相続人や相続分が決まっていきます。その事を念頭にいれて遺産分割協議を進めればトラブルも起こりにくいでしょう。

また、遺言書を作成する場合も法定相続がベースになっていれば、相続人同士で揉める可能性を下げることができます。

ここではまず、遺産相続の基本となる法定相続について記事を進めさせていただきます。

 

必ず相続権をもつ配偶者が最優先

子供がいない家族であっても配偶者がいれば、最も優先される法定相続人となります。配偶者は必ず相続人となります。

ただし、内縁関係であったり、婚姻前であったりした場合は、法定相続人と認められません。戸籍上で夫婦であるということが必要です。

 

血族相続人の優先順位

配偶者以外の相続人には優先順位が定められています。

順位は3段階あり上の順位の人がいる場合は下の順位の人は法定相続人になれない仕組みです。

  1. 優先順位第1位は直系卑属である。直系卑属とは、自分より後の世代で直系の血族を指す。子はいないが孫がいる場合は孫が代襲相続し、孫もいないが曾孫がいる場合は曾孫が代襲相続するというように脈々と続くと定められている。同じ世代の代襲相続者が複数いる場合は等分することになる。
  2. 優先順位第2位は直系存続である。直系尊属とは、親や祖父母など自分よりも前の世代を指す。優先順位第1位の直系卑属が誰もいない場合は、直系尊属が法定相続人になる。直系尊属の場合は、直系卑属とは逆に上の世代へと代襲相続が続くことになる。親がいなければ祖父母が代襲相続するなどだ。直系卑属と同様に同じ世代の代襲相続者複数いる場合は等分することになる。
  3. 優先順位第3位は兄弟姉妹である。直系卑属や直系尊属がだれもいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人となる。兄弟姉妹がすでに他界している場合はその子が代襲相続者である。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りとなり非相続者からみて、甥や姪までが法定相続人と認められる。

 

子供がいない夫婦の相続パターン

子供がいない夫婦の相続パターン

子がいない夫婦の割合は、約6%とされています。つまり、100組に6組の夫婦に子がいない状態であり、珍しいことではありません。

法定相続の基本的なルールを理解すると子がいない夫婦の遺産相続パターンも理解しやすくなります。

ここでは、子のいない夫婦の具体的な相続パターンと遺産分割配分を解説します。自分が築いた財産は、基本的に誰にどのような配分で分割されるかをご理解ください。

(国立社会保障・人口問題研究所:第Ⅱ部 夫婦調査の結果概要:第2章 夫婦の出生力

http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou15/report15html/NFS15R_html07.html#fig2-2-2r

 

配偶者存命で子の代襲相続者がいる

子はすでに他界しているが孫がいて、配偶者もいる場合の法定相続人は、配偶者と子の代襲相続人となる孫です。法定相続分は、配偶者が遺産総額の1/2で孫が1/2となります。孫が複数人いる場合は、人数で等分します。

 

配偶者落命で子の代襲相続者がいる

配偶者も子もすでに他界しているが孫がいる場合は、孫のみが法定相続人となり法定相続分は遺産総額全てです。孫が複数人いる場合は人数で等分します。

ちなみに孫が成人していなくて、乳幼児であっても法定相続人と認められます。相続に関して年齢はほとんど関係性がないと理解しておくと良いでしょう。

 

配偶者存命で子はいないが直系尊属がいる

子はいないが配偶者が存命で、直系尊属である親がいる場合は、配偶者と親が法定相続人です。法定相続分は、配偶者が遺産総額の2/3、親が1/3です。親が両親ともに健在であれば父母で1/3を等分することになるので、各々1/6ずつを相続します。

 

配偶者落命で子もいないが直系尊属がいる

配偶者も子もいない場合は、直系尊属のみが法定相続人となり遺産の全てを相続します。仮に親が法定相続人となり、両親が健在であれば、父母で等分し1/2ずつを相続します。もし、両親がすでに落命している場合は、祖父母が代襲相続することになります。

 

配偶者存命で子も直系尊属もいないが兄弟姉妹がいる

子がいなくて直系尊属がだれもいない場合で、配偶者は存命、被相続人の兄弟姉妹が存命の場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。

法定相続分は、配偶者が遺産総額の3/4で兄弟姉妹が1/4です。兄弟姉妹が複数なら1/4を等分することになります。

 

配偶者落命で子も直系尊属もいないが兄弟姉妹がいる

配偶者や直系卑属・直系尊属がだれもいない場合で、被相続人の兄弟姉妹が存命の場合は、兄弟姉妹のみが法定相続人となります。法定相続分は遺産全てであり、兄弟姉妹が複数人いる場合は、人数で等分します。

同条件で、兄弟姉妹がすでに他界している場合は、その子であり被相続人からみて甥や姪が法定相続人となります。

法定相続人と認められる血族で、被相続人から最も遠い血縁がこの甥や姪です。故に、甥や姪の代襲相続からは法では認められていません。

 

相続人が配偶者だけの場合

直系卑属や直系尊属、そして被相続人の兄弟姉妹がいないなどで法定相続人が配偶者のみとなる場合もあります。

配偶者は最も優先される相続人ですので、そのまま法定相続人と認められて、全ての遺産を相続することになります。

被相続人が遺言書で、相続について指示している場合は、配偶者が遺言書に従って遺産を分割したり遺贈したりして遺言を執行しなければなりません。遺言執行人が別に定められている場合は、遺言執行人に従うことになります。

 

配偶者落命でだれも相続人がいない

被相続人の法定相続人が誰もいないということもあり得ます。孤立家庭が増えて孤独死が増えていると報道でも聞くことがあります。

相続人が誰もいない状態で、被相続人の遺言書もなければ、遺産は最終的に国庫に帰属されることになります。

もちろん、帰属される前に相続財産管理人が選定されて、遺産を管理しながら相続人を探します。官報で3回広告されたが相続人や債権者が現れない場合は、国庫に帰属されます。

このような状況にならないように、相続人がいない場合は遺言書を作成するなどして、自分の財産の行方を自分で決めることをお奨めします。

 

子供がいない兄弟姉妹の遺産相続

子供がいない兄弟姉妹の遺産相続

子がいない夫婦が珍しくない時代にあって、子がいない兄弟姉妹も少なくありません。兄弟姉妹の遺産相続では配偶者の有無により大きく異なります。

それも含めてここでは、兄弟姉妹が被相続人となってしまった場合の相続パターンや法定相続分を解説します。是非、遺産分割協議の参考にしてください。

 

兄弟姉妹の配偶者がいる場合

兄弟姉妹が被相続人となってその配偶者が健在の場合は、配偶者が必ず法定相続人になります。血族は法定相続人の優先順位通りに法定相続人が決まる仕組みになっています。

  • 兄弟姉妹に孫や曾孫など直系卑属がいる場合は、配偶者と直系卑属の中で被相続人に近い代が相続人となる。
    法定相続分は、配偶者が1/2で直系卑属が1/2である。同じ代の直系卑属が複数いる場合は等分される。
  • 兄弟姉妹に直系卑属がだれもいなくて、直系尊属が健在の場合は配偶者と被相続人に最も近い代の直系尊属が法定相続人となる。
    法定相続分は、兄弟姉妹の配偶者が2/3で、直系尊属が1/3である。両親が揃って健在であれば等分する。
  • 兄弟姉妹の直系尊属や直系卑属が誰もない場合で、被相続人の兄弟姉妹が健在であれば、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる。
    法定相続分は、兄弟姉妹の配偶者が3/4で、兄弟姉妹は1/4である。兄弟姉妹が複数いる場合は等分することになる。

 

兄弟姉妹に配偶者がいない場合

兄弟姉妹が被相続人となって、配偶者がいない場合は、法定相続人の優先順位通りに法定相続人が決まります。

つまり、直系卑属がいれば直系卑属のみが法定相続人となり、直系卑属がいなければ直系尊属が法定相続人です。どちらもいない場合は、兄弟姉妹が法定相続人となります。

法定相続分は、それぞれ10割で法定相続人と認められた者が複数いる場合は等分です。

 

兄弟姉妹もいないが兄弟姉妹の代襲相続者がいる

配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹もいないが、兄弟姉妹に子がいる場合は、被相続人からみて甥や姪にあたる者が法定相続人となります。つまり、自分は他界しているが子が代襲相続により法定相続人となります。法定相続分は10割で、複数いる場合は等分されます。

血縁関係による法定相続人は、ここまでが法で定められています。血縁関係に限らず、遺言により相続人が指定されている場合は、遺言書の効力よって相続人となり得る可能性はあります。

 

子供がいない叔父叔母の遺産相続

子供がいない叔父叔母の遺産相続

子がいない親族がいれば気になるものです。特に高齢になった叔父や叔母などは普段あまり連絡しないが、健康でいるのかなど心配する人も少なくありません。

その叔父や叔母が被相続人となった場合、遺産は誰がどのように相続するのかなどを完全に理解している人は少なく、叔父や叔母の財産を把握している人はもっと少ないでしょう。

ここでは、子のいない叔父や叔母の遺産相続について解説します。親の兄弟姉妹である叔父や叔母が死亡した場合は、自分が相続人になったり、葬儀を取り計らったりする場合もあるので参考にしてください。

 

叔父叔母に配偶者がいる場合

叔父や叔母が被相続人となり、配偶者が健在であれば、配偶者は必ず法定相続人と認められます。

  • 直系卑属がいる場合は、配偶者と直系卑属が法定相続人となり、法定相続分は配偶者が遺産総額の1/2で、直系卑属が1/2となる。直系卑属が複数いる場合は人数で1/2を等分する。
  • 直系卑属がいなくて、直系尊属が健在の場合は、配偶者と直系尊属が法定相続人となる。その場合の法定相続分は、配偶者が2/3で直系尊属が1/3となる。直系尊属に当たる夫婦が健在の場合は夫婦で1/3を等分する。
  • 直系卑属・直系尊属がいなくて、被相続人の兄弟姉妹が健在の場合は、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となる。その場合の法定相続分は配偶者が3/4で兄弟姉妹は1/4である。兄弟姉妹が複数いる場合は1/4を等分する。

 

叔父叔母に配偶者がいない場合

叔父や叔母が被相続人となって、配偶者がいない場合は、法定相続人の優先順位通りに法定相続人が決まります。

つまり、直系卑属がいれば直系卑属のみが法定相続人となり、直系卑属がいなければ直系尊属のみが法定相続人です。どちらもいない場合で兄弟姉妹が健在なら、兄弟姉妹が法定相続人となり、全ての遺産を相続します。複数いる場合は人数で等分することになります。

 

叔父叔母の兄弟姉妹もいないが代襲相続者がいる場合

子供がいない兄弟姉妹でも説明したように、配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹もいないが、兄弟姉妹に子がいたら代襲相続により法定相続人となります。

つまり、被相続人からみて甥や姪にあたる者が法定相続人となるのです。遺産は全てを相続しますが、複数いる場合は等分されます。

民法に定められている法定相続人はここまでです。これ以外の血族や姻族は、遺言書で指定されない限り相続人となることはありません。

 

実際の遺産分割はどうなる

実際の遺産分割はどうなる

ここまで子のいない親族の法定相続人とその法定相続分について説明してきました。しかし、実際の相続全てが、法に則って相続される訳ではありません。先に述べたように、法定相続は相続の基準と捉えてください。

調停や裁判などでは法定相続を基準に決定されると認識していればスムーズに遺産相続が進む可能性が高まります。

ここでは、実際の相続時について解説を進めます。是非、遺産分割協議などの参考にしてください。

 

遺産分割協議の決定事項が優先される

相続人が1人の場合は遺産を分割する必要はありませんが、相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行わなければなりません。そして、遺産分割協議の決定は法定相続よりも効力を持ちます。

遺産分割協議では、叔父の介護を続けたことや兄弟の面倒を最後まで看たなど、各々の主張を述べて協議し遺産分割を決定します。相続人全員の同意を得たら遺産分割協議決定書を作成します。

この遺産分割協議決定書がなければ、預金を引き出せず、不動産の名義も変えられません。また、相続税の申告時にも必要な書類となりますので、必ず作成し大切に保管しておく重要な書類と認識してください。

遺産分割協議で決着がつかない場合は、家庭裁判所で調停となります。そこでも合意できなければ裁判となります。調停までは、相続人同士が遺産分割を決めることになりますが、裁判となると決めるのは裁判官です。

他人に遺産分割が決められることにならないように遺産分割協議で円満に協議決定することをお奨めします。

 

遺言書は最も尊重される

遺産相続において遺言書は最も尊重されて効力をもつ被相続人の意志です。遺言執行人が選ばれるのですが、相続人の中から選ばれる場合と既に弁護士などが選任されている場合があります。

遺言執行人は、遺産相続における全ての権限を持ち、必要な手続きを行い被相続人の意志通りに遺産相続などを完了させる義務があります。

遺言書があり、遺言執行人が義務を果たすので、遺産分割協議は必要なくなりますが、遺言執行人が相続人である場合は、他の相続人に遺言内容を伝えるために遺産分割協議を行うと良いでしょう。

 

遺留分は遺言書の効力を上回る

遺言書の内容に納得できない場合は、遺留分を調べると問題が解決する場合があります。例えば、配偶者が健在なのに遺産を全て姪に譲るや、遺産の半分を介護士に譲るなどです。

遺留分とは、相続人が最低限度の遺産を確保するためにある制度であって、相続人の生活保障の意味合いもある法律であり、民法に定められています。

配偶者や直系卑属・直系尊属は遺留分が認められていますが、兄弟姉妹は遺留分が認められていません。

遺言書の内容がこの遺留分を侵害するような内容なら、侵害している相続人に遺留分を請求することが可能です。遺留分の効力は遺言書を上回るので、請求された相続人は遺留分を支払う義務が生じます。

被相続人は財産を自由に分割できて処分することができますが、遺留分でトラブルにならないように公平な遺産分割が求められます。

 

子なし故の相続の悩みはプロに相談

子なし故の相続の悩みはプロに相談

子がいない故に、遺産を誰にどのような割合で相続させるか悩む人もいるでしょう。

せっかく築き上げた財産であったり、亡き夫が懸命に築いた財産であったりすれば無駄に使われたくないと思うのは当然のことです。

また、親族とはいえ顔も思い出せないような者が法定相続人となり、遺産を相続することは納得できないことでもあります。

このようなことが起こらないようにエンディングプランを立てるのであれば、この相続対策のすゝめを参考にしてください。

相続に関するあらゆる解説を行っております。是非他の記事もご覧ください。

(全ての文中における相続分の参照 国税庁:財産を相続したとき

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_4.htm

 

【記事監修】高野友樹

株式会社アーキバンク取締役COO/不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士

不動産会社にて2,000件以上の賃貸売買仲介に関わり、6,000戸の収益物件の管理業務を経験した後、年間で36.9万平米を超える賃貸契約面積を獲得している国内有数の不動産ファンドであるGLR(ジーエルアールインベストメント株式会社)にてAM事業部のマネージャーとして従事。

大規模物件の売買仲介を中心に、投資家へのコンサルティング業務を行い、100億円規模の物件の取引に携わる。2019年より株式会社アーキバンクに参画し、不動産事業部統括責任者として取締役に就任。

不動産投資家の所有物件の買い替えによる資産整理や遺産相続など、その経験と知識を生かしたコンサルティング業務を行っている。

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