兄弟がいる場合の遺産相続は?相続人になる条件や相続額について解説

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兄弟が亡くなった場合の遺産相続は、子どもや両親が法定相続人になることが多く、兄弟が対象にならない場合が多々あります。

この記事では兄弟が亡くなった場合の相続について、法定相続人になれるのはどのようなケースか、法定相続人になった際にはどのくらいの遺産が相続できるのかを解説します。

この記事を参考に、兄弟での相続をスムーズに進める参考にしていただければ幸いです。

 

法定相続人の相続順位を確認しよう

法定相続人の相続順位を確認しよう

被相続人の兄弟の場合、相続の優先順位は低く、相続の対象になる可能性はそれほど高くはありません。法定相続人になれる順番は決まっており、兄弟よりも優先される続柄の人がいる場合は、そちらの人が優先されます。

ここでは法定相続人の相続順位はどうなっているか、詳しく解説します。

 

被相続人の配偶者は無条件で法定相続人になる

法定相続人の前にまず把握しておくべきことは被相続人の配偶者は必ず法定相続になることです。配偶者は法定相続人の中で最も順位が高いです。

また配偶者は相続される遺産の配分が最も大きくなります。配分は配偶者と法定相続人の続柄によって変わります。そのため、法定相続人の確認をすることが大切です。

 

1位:被相続人の子どもや孫

法定相続人の1順位が被相続人の子どもや孫、ひ孫です。子どもがいる場合は子どもが優先され、子どもがいない場合は孫、ひ孫の順番で法定相続人の対象になります。

被相続人の配偶者がいる場合は、配偶者と子どもが法定相続人に、配偶者がいない場合は子どものみが法定相続人になります。

子どもが法定相続人にいる場合の相続される割合も確認しましょう。配偶者がいる場合は配偶者が1/2、子どもが1/2の配分で相続されます。配偶者がいない場合は、子どもが100%相続します

子どもが兄弟の場合は少し注意が必要です。子どもが兄弟の場合は兄弟の人数に応じて、子どもの相続分から分割されます。配偶者と子どもが2人いる場合は、配偶者で1/2、子どもがそれぞれ1/4ずつ相続されます。

この場合被相続人の兄弟は法定相続人の対象になりません。

 

2位:被相続人の両親や祖父母

法定相続人の2順位が被相続人の親です。被相続人に子どもも孫もいない場合、親が法定相続人になります。

被相続人の配偶者がいる場合は配偶者と親が法定相続人です。親が2人ともいる場合は親の相続分から分割されます。

また、親がいない場合でも、祖父母がいる場合は祖父母が法定相続人になります。

被相続人の配偶者がいる場合、法定相続分は配偶者が2/3、親が1/3です。親が2人いる場合はそれぞれ1/6ずつ相続することになります。

この場合、被相続人の兄弟は法定相続人の対象になりません。

 

3位:被相続人の兄弟姉妹

法定相続人の3順位が被相続人の兄弟姉妹です。子どもや孫、親や祖父母もいない場合に兄弟姉妹が法定相続人の対象になります。

この場合、法定相続分は配偶者がいる場合は配偶者が3/4、兄弟が1/4です。兄弟姉妹が複数いる場合は人数に応じて分割されます。

 

つまり兄弟が法定相続人になる場合とは?

「では結局兄弟で法定相続人になるのはどんな場合なのか?」と気になるのではないでしょうか。被相続人の兄弟が法定相続人になる場合は、以下の条件を全て満たす場合です。

・被相続人子ども、孫、ひ孫がいない場合

・被相続人両親や祖父母がいない場合

この条件を両方とも満たして初めて被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。裏を返せばこの条件を満たさない限り、兄弟姉妹が法定相続人になることはありません

 

兄弟が法定相続人になる場合の相続分

兄弟が法定相続人になる場合の相続分

「兄弟が法定相続人になる場合、どのくらい相続されるのか知りたい」という方もいるのではないでしょうか。相続をする機会はほとんどなく、相続分がどうなるか気になりますよね。

兄弟姉妹がいる場合は、被相続人の配偶者がいるかどうか、遺言があるかどうかで法定相続分の割合が大きく変わります。ここでは兄弟が法定相続人になる場合の相続分がどのくらいになるのか解説します。

 

配偶者がいない場合

兄弟が法定相続人になり、かつ配偶者がいない場合は兄弟で遺産の100%が相続分です。相続対象になる兄弟が複数いる場合はその人数で均等に割って配分します。配偶者がいる場合と比べると、相続の割合がかなり変わります。

 

配偶者がいる場合

配偶者がいる場合は、配偶者の方が、相続分が多くなります。配偶者の法定相続分が3/4、兄弟の法定相続分が1/4です。兄弟が複数いる場合は兄弟の中で相続分が分配されます。例えば、兄弟が2人いる場合は1/8ずつが法定相続分です。

配偶者がいない場合と比べると法定相続分がかなり少なくなります。

 

遺言がある場合

被相続人の遺言がある場合、原則として遺言の内容に従わなければいけません本来相続人には遺留分があり、遺言の内容で相続分が遺留分よりも少ない場合は遺留分を請求できます。

ただし、兄弟の場合は遺留分が認められていません。そのため、遺言で兄弟に相続分が指定されていない場合は相続人の条件を満たしている場合でも、相続できないため注意しましょう。

 

兄弟が法定相続人になる場合の注意点

兄弟が法定相続人になる場合の注意点

兄弟が法定相続人になる場合、注意するべき点が複数あります。これらの点を抑えていなければ思わぬトラブルに巻き込まれることもあります。次で具体的な注意点について解説します。

 

戸籍謄本を集めるのが大変な場合がある

兄弟が法定相続人になる際には、戸籍謄本を集めるのが大変な場合があります。法定相続人第1順位や第2順位の人の戸籍謄本も調べる必要が出てくるためです。

そのため、場合によっては戸籍謄本の数が多く、手続きが大変になる可能性もあります。

 

相続税が2割になる

兄弟が法定相続人になる場合は相続税が2割加算されます。相続税の2割加算と呼ばれ、配偶者、子ども、親を除く人が相続人になる場合に、相続税が2割加算されると言う制度があるためです。

そのため、他の相続人の場合と比べると相続税が高額になるため、注意しましょう。

 

遺留分は認められていない

兄弟が法定相続人の対象になっている場合でも、遺留分が認められていないことに注意が必要です。遺留分とは本来法定相続人になる権利があったにもかかわらず、遺言によって遺産が相続できない場合に、最低限の相続財産を請求できる権利です。

本来であれば、遺留分として法廷相続人の相続分の1/2が遺留分として請求できるのですが、兄弟が相続人の場合は遺留分が認められていません。そのため、遺言があり、相続人として名前がない場合は相続を諦めるしかないでしょう。

 

兄弟間でトラブルが起きる可能性がある

兄弟間で法定相続人になる場合、トラブルが起きる可能性がある点に注意が必要です。音信不通状態だった兄弟がいる、介護をしていたためもう少し相続したいなどそのようなケースもあります。

不動産など分配できない資産の配分なども揉める要因です。相続では思いもよらない資産が手に入る機会でもあるため、何かとトラブルになりやすいです。

兄弟間での話し合いで解決が困難な場合は弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。万一不当な要求などをされても回避でき、第三者の視点で冷静なアドバイスを貰えるでしょう。

 

まとめ

この記事では兄弟が法定相続人になる場合にどのような点に注意するべきなのか、どのような場合に法定相続人になれるのかを解説しました。

兄弟は法定相続人の相続順位が低く、子どもや親に優先して相続する権利があるため、法定相続人になる可能性は高くありません。それに加え、被相続人の子どもや親が相続人になる場合と比べると、注意するべき点もいくつかあります。

兄弟の相続は何かとトラブルにもなりやすいです。この記事を参考に、自分が法定相続人になれるかどうか確認し、トラブルがあった場合などでも冷静に対処する参考にしてください。

【記事監修】高野友樹

株式会社アーキバンク取締役COO/不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士

不動産会社にて2,000件以上の賃貸売買仲介に関わり、6,000戸の収益物件の管理業務を経験した後、年間で36.9万平米を超える賃貸契約面積を獲得している国内有数の不動産ファンドであるGLR(ジーエルアールインベストメント株式会社)にてAM事業部のマネージャーとして従事。

大規模物件の売買仲介を中心に、投資家へのコンサルティング業務を行い、100億円規模の物件の取引に携わる。2019年より株式会社アーキバンクに参画し、不動産事業部統括責任者として取締役に就任。

不動産投資家の所有物件の買い替えによる資産整理や遺産相続など、その経験と知識を生かしたコンサルティング業務を行っている。

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