【亡くなる前3年以内の不動産贈与】は相続税の対象!仕組みと対処法とは

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『亡くなる前3年以内に贈与された不動産』は相続税の対象になります。これを「生前贈与加算」と言います。

この事実を知らずにいると節税として生前贈与を行っていたとしても意味がなくなってしまう可能性があります。

本稿では亡くなる前3年以内の贈与が相続税の対象になる仕組みと、どのように対処するのがよいかを解説します。

この記事を参考に相続で失敗せずに最適な方法をとってください。

 

生前贈与加算の仕組み

生前贈与加算の仕組み

生前贈与加算は誰が対象でどのように加算されるのか、わからない人も多いでしょう。生前贈与加算の対象になると、控除の対象だと思っていたものが課税対象になり、思わぬ税金を支払うことになります。ここでは、生前贈与加算の仕組みや対象、具体的な計算例を解説します。

 

生前贈与加算の対象者

生前贈与加算の対象になるのは、被相続人が亡くなる3年前に生前贈与を行っている場合です。この条件に当てはまる場合は、相続人が誰であっても関係ありません。

そのため、生前贈与で控除を受けたい場合、被相続人が死亡する3年以上前に生前贈与を受け取る必要があります。それ以外にも生前贈与と認められるためにはいくつか条件があるため、注意しましょう。

生前贈与加算の対象になった場合でも、条件を満たせば一部の遺産が非課税になります。詳しくは後述しますが、生前贈与加算が避けられない場合は、このような方法で相続を行うのも選択肢です。

ただし、生前贈与を孫に対して行う場合は生前贈与加算の対象とならないケースがあります。それは孫が法定相続人ではない場合です。被相続人の子どもや配偶者がいて、孫がいる場合、法定相続人は配偶者と子どもになります。この場合、孫は法定相続人ではありません。

この場合は、3年以内の相続であっても、生前贈与加算の対象外となるため、うまく利用しましょう。

 

基礎控除に関係なく加算されてしまう

通常生前贈与を行う場合、毎年110万円までは基礎控除の対象になります。そのため、110万円までは課税対象ではありません。しかし、生前贈与加算の対象になった場合は、生前贈与の基礎控除の対象にならず、相続税として扱われます。

生前贈与を利用する場合、基礎控除を利用して、毎年110万円贈与する方法が採用されることが多いです。しかし生前贈与加算の場合は、基礎控除の対象外となり、3年以内の相続は全て相続税の対象になります。この場合は2,500万円が控除の対象です。

最終的な相続額が2,500万円を超えると、余分な納税をしなければいけなくなるため、注意する必要があります。

 

生前贈与加算の具体例

生前贈与加算の対象になっても、実際どのように課税されるのか、ピンとこない人も多いでしょう。ここでは生前贈与加算の具体的な計算例をいくつか紹介します。

まずは20年間、毎年100万円ずつ受け取り、死後の相続財産が2000万円だった場合を考えましょう。これは生前贈与加算の対象となり、死亡直前の3年以内の贈与300万円が相続税の対象となります。また、死後相続した2000万円も合わせて相続税の対象です。

そのため、この場合は2,300万円が相続税の対象になります。しかし、相続税の控除が2,500万円です。全て控除の対象内となるため、相続税は発生しません計算式は以下の通りです。

2,300万円−2,500万円=-200万円(控除額の方が大きいため課税対象額は0円)

次に毎年100万円受け取っており、死後1億相続した場合を考えましょう。こちらの場合も生前贈与加算の対象となり、合計で1億300万円が相続税の対象です。2,500万円までが基礎控除のため、7,800万円が相続税の課税対象となります。計算式は以下の通りです。

1億300万円−2,500万円=7,800万円

 

生前贈与加算の贈与税を非課税にするには?

生前贈与加算の贈与税を非課税にするには?

生前贈与加算の対象となり、想定以上の税金を支払うことになる可能性もあります。しかし、生前贈与加算を非課税にする方法もいくつかあります。税額控除を活用し、相続税の支払額を少なくしましょう。

 

配偶者控除の場合

配偶者控除とは、結婚後20年以上経過した配偶者が対象の控除です。この控除の対象となった場合、贈与税2,000万円が控除されます。

これは生前贈与を不動産購入に使う場合が条件です。そのため、生前贈与加算の対象になっても、配偶者の場合は基礎控除と合わせて4,500万円まで控除されます。

 

住宅取得資金の贈与

新築やリフォームなど住宅取得資金の贈与を目的にしている場合、住宅の省エネ性能や契約日に応じて最大3,000万円まで非課税となります。

この控除は平成27年1月1日から令和3年12月31日の期間が対象となっており、期間が後になるほど控除額も少なくなります。そのため、住宅の新築やリフォームを検討している場合は早めに利用しましょう。

 

教育資金の贈与

父母や祖父母から、30歳未満の人の教育資金に充てることを目的に贈与された場合1,500万円まで非課税となります。この場合は金融機関と一定の契約に基づかなければいけません。

具体例としては学校の入学金や授業料がありますが、それ以外にも塾や習い事、定期券なども対象内です。子どもや孫に対して贈与する場合には、この控除が利用できないか検討してみましょう。

ただし、所得金額によっては課税対象とならないケースもあるため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

 

結婚・子育て資金の贈与

子どもや孫の結婚や子育ての資金として被相続人が贈与する場合、1,000万円まで非課税となります。これは相続人が20歳以上50歳未満が対象となります。金銭だけではなく、有価証券で取引している場合も対象内です。

具体的には結婚式、妊娠、出産に関わる費用、結婚に関わる一定期間内の家賃や転居に関わる費用が挙げられます。

平成27年4月1日から令和3年3月31日までの期間があるため、生前贈与を利用する場合は早めに利用しましょう。

 

生前贈与加算の対象外にするためには

生前贈与加算の対象外にするためには

生前贈与加算の対象になることで、納税額が増えてしまう場合、なんとかして対象外にしたい人も多いでしょう。

このような場合、生前贈与加算の対象外になるよう適切な方法で生前贈与を行わなければいけません。ここでは生前贈与加算の対象外になるよう生前贈与する方法をお伝えします。

 

相続開始の3年より前に贈与を行う

相続開始の3年より前から贈与を行うことが大切です。被相続人の死亡するのがいつかわからないものではありますが、死亡前3年以内の生前贈与が加算対象となることは避けられません。

毎年の非課税枠にも制限があるため、金額によってはかなりの年月を要します。そのため、生前贈与の基礎控除を利用する場合は、少しでも早めに始めた方がよいでしょう。

早めに生前贈与を開始しておけば、もしもの事態があっても、生前贈与加算の対象額を減らせるため、節税に繋がります。

 

銀行振り込みで記録を残す

生前贈与加算の対象外にするためには、銀行振り込みで、はっきりと記録を残すことが大切です。生前贈与であることを正確に記録しておかなければ、税務署から認められない可能性があります。

生前贈与は現金手渡しで行いたい人もいるかもしれませんが、リスクが高いため、おすすめできません。

 

定額贈与はしない

毎年一定額贈与を行おうとしている人もいるかもしれませんが、定額ではなく、不定期贈与を行うようにしましょう。定額贈与を行っている場合、税務署から定期贈与とみなされることがあるためです。

定期贈与とみなされた場合、生前贈与ではなく通常の相続とみなされるため、全て相続税の課税対象となってしまうこともあります。

このような事態を回避するためには、自動振り込みを避け、周期や金額を不定期にする、贈与のタイミングで契約書を取り交わすなどするとよいでしょう。毎年の手続きとなるため、手間がかかりますが、生前贈与加算の対象とならないよう、しっかり対策することが大切です。

 

相続人以外の人への贈与を行う

法定相続人以外の人に贈与を行う場合、生前贈与加算の対象にはなりません。法定相続人とは被相続人が死亡した場合、法律によって定められた相続人のことです。

例えば被相続人の配偶者と子どもと孫がいる場合、法定相続人は配偶者と子どもが該当し、孫は法定相続人とはなりません。

そのため、被相続人の子どもがいる場合、孫への生前贈与は生前贈与加算の対象外となります。ただし、子どもがすでにおらず、孫がいる場合には孫が法定相続人となることがあるため、注意が必要です。

 

一括で贈与してしまう

生前贈与を行わず、あえて一括で贈与してしまう方法もあります。生前贈与の基礎控除は100万円のため、相続財産が多額の場合、生前贈与で財産の全てを相続させるのは現実的ではありません。

他の相続方法を適用させ、一括で贈与する方が節税につながる可能性もあるため、そのような方法を検討するのも選択肢です。

 

専門家との相談がおすすめ

生前贈与を利用した相続は注意点も多く、意図せず生前贈与加算の対象になることは少なくありません。また、生前贈与ではなく、別の方法で相続を行う方が、節税につながる可能性もあります。

どの節税方法を利用するのがベストかは、財産の内容や相続対象によって変わるため、高度な専門知識が求められます

そのため、専門家に相談した方が、専門家への報酬と合わせて考えても、節税効果が高くなることも少なくありません。相続方法に迷った場合は専門家への相談をおすすめします。

 

まとめ

まとめ

この記事では不動産の相続を行う場合、3年以内の贈与が相続税の対象かどうかについて解説しました。生前贈与で贈与を行う場合、3年以内の贈与は生前贈与加算の対象となります。

基礎控除を利用した相続を行っていても、生前贈与加算の対象になり、相続税の課税額が増えてしまうかもしれません。そのような事態を回避するためにも、適切な方法で生前贈与を行うことが大切です。判断が難しい場合は専門家に早めに相談し、それぞれの状況に合わせた相続を行いましょう。

【記事監修】高野友樹

株式会社アーキバンク取締役COO/不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士

不動産会社にて2,000件以上の賃貸売買仲介に関わり、6,000戸の収益物件の管理業務を経験した後、年間で36.9万平米を超える賃貸契約面積を獲得している国内有数の不動産ファンドであるGLR(ジーエルアールインベストメント株式会社)にてAM事業部のマネージャーとして従事。

大規模物件の売買仲介を中心に、投資家へのコンサルティング業務を行い、100億円規模の物件の取引に携わる。2019年より株式会社アーキバンクに参画し、不動産事業部統括責任者として取締役に就任。

不動産投資家の所有物件の買い替えによる資産整理や遺産相続など、その経験と知識を生かしたコンサルティング業務を行っている。

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