生前贈与と死因贈与は何が違う?それぞれの違いや注意点を解説

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「生前贈与と死因贈与は何が違うかわからない」「どちらが不動産を贈与するときによい方法なのか知りたい」そうお悩みではないでしょうか。

生前贈与と死因贈与は、どちらも贈与という言葉が使われていますが、税金面やそれ以外にもかなりの違いがあります

この記事では生前贈与と死因贈与、それぞれの内容と違いを解説しどちらを選ぶべきなのか、条件別で解説していきます。

不動産の譲渡を納得いく方法で行う参考にしていただければ幸いです。

 

生前贈与と死因贈与とは

生前贈与と死因贈与は何が違う?それぞれの違いや注意点を解説

生前贈与と死因贈与はそれぞれに違いがあります。それぞれ大きな違いがあるため、違いを把握することが大切です。ただし、どのようなものか今ひとつわからない人も多いのではないでしょうか。ここでは生前贈与と死因贈与それぞれどのようなものか解説します。

 

生前贈与とは

生前贈与とは被相続人が生存している状態で贈与契約を結ぶ行為です。贈与という言葉だけで使われる場合、こちらの意味を指すことが多いでしょう。

生前贈与の場合は、夫婦間の贈与における配偶者控除や暦年課税の基礎控除が受けられるため相続税を抑えられる場合があります。

ただし、遺言などを使って行われる遺贈と税金の仕組みが異なる点に注意が必要です。その時の状況によって生前贈与を行うか、遺贈を行うか最適な選択は変わります。

 

死因贈与とは

死因贈与は生前贈与と異なり死亡時に贈与が行われることです。この言葉だけの場合、生前贈与と死亡贈与は贈与のタイミングが違うだけのように見えます。

しかし死因贈与の場合は相続に条件を付けられることが大きな特徴です。

「死亡前まで介護を行う」、「ペットの世話をする」などの条件をつけられます。このような方法を使うことで、契約後の不安をある程度担保できるでしょう。

死因贈与は口約束でも成立します。しかし口約束のみの場合は相続時や約束が果たされない場合にトラブルになる可能性があるためおすすめできません。契約書をつけておくと死因贈与のトラブルが避けられるでしょう。

 

生前贈与と死因贈与の違い

生前贈与と死因贈与の違い

生前贈与と死因贈与の違いは贈与されるタイミングだけではありません。税金面での違いが大きく、最終的な課税額にも大きく影響を与えます。

具体的には課税される税金の違い、控除の内容、非課税枠の有無です。その為それぞれの違いを把握することが大切になるでしょう。ここでは生前贈与と死因贈与の違いがどのようにあるのか、具体的に解説します。

 

課税される税金の違い

生前贈与と死因贈与の違いは課税される税金に違いがあります。

生前贈与の場合は贈与税が課税されますが、死因贈与の場合は相続税の対象となることが大きな違いです。

生前贈与の場合は、贈与税として税率が20%かかりますが、次に紹介する税金控除と非課税枠があります。税率こそ高いものの、うまく利用することで、税金を抑えられることもあるでしょう。

相続税の場合は、相続税として資産の総額にもよりますが、3,000万円以下であれば税率が下がります。どちらの方が税金を抑えられるかはケースバイケースのため、一概には決められません。

 

税金の控除

生前贈与と死因贈与の違いは税金控除の有無です。生前贈与の場合は年間110万円まで基礎控除が適用されるため、課税対象にはなりません。そのため年間110万円ずつ生前贈与を行うことで課税されることなく相続を行えます。

また子どもや孫に生前贈与をする場合は相続時積算課税制度が利用できることも特徴です。この方法で相続を行う場合は2,500万円まで非課税になります。

死因贈与の場合も基礎控除がありますが、その内容が異なるため注意が必要です。死因贈与の場合は3,000万円に加え、法定相続人の数に600万円をかけたものが基礎控除の金額となります。また不動産の相続の場合は不動産取得税として4%、不動産登記時の登録免許税に2%課税されます。

上記で触れたように控除の範囲内であれば課税されないため、それぞれの違いをうまく活用しましょう。

 

非課税枠の有無

生前贈与と死因贈与の違いは非課税枠にもあります。

生前贈与の場合は不動産を贈与する場合、不動産購入資金を贈与する場合、教育資金の贈与の場合など、目的に合わせていくつか非課税枠が利用できます。

死因贈与の場合はそのような非課税枠はありません。この非課税枠を適用させられるかどうかでどちらが税金を抑えられるかは大きく変わるでしょう。

 

条件が付けられるかどうか

生前贈与と死因贈与の違いは条件が付けられるかどうかです。税制面を除けば、これが大きな違いと言えるでしょう。

死因贈与の場合は贈与に条件が付けられます。そのため将来の不安を解消できるよう、契約を結ぶことでその後より安心して過ごせるでしょう。生前贈与の場合はこのような条件が付けられません。

 

生前贈与と死因贈与のどちらを選ぶべき?

生前贈与と死因贈与のどちらを選ぶべき?

 

「生前贈与と死因贈与でどんな違いがあるかはわかったけれど、結局どちらを選べばよいかわからない」そんな人も多いのではないでしょうか。税金面や条件の違いがありますが、今ひとつわかりにくいですね。

状況次第な部分があるため、一概にどちらがよいとは言えないのも難しいところでしょう。ここでは、税金面や状況に応じて、生前贈与と死因贈与、どちらがおすすめできるのか、詳しく解説します。

 

相続を意思通りに行いたいなら生前贈与がおすすめ

相続を自分の意思通りに行いたい場合は生前贈与がおすすめです。死因贈与の場合や遺贈の場合は遺留分と呼ばれ、法定相続人に最低限保証される保証があります。

これに対して生前贈与の場合は、遺留分を侵害するのは難しいですが、ある程度相続分をコントロールできます。具体的な条件としては3つあります。

1つは生前贈与された財産は被相続人の相続開始から1年間以降は遺留分の対象にならないことです。

次の条件は1年以上前の贈与の場合、遺留分に損害を加えると被相続人と相続人が知っている場合は条件外となることです。

最後に財産を受け取るのが法定相続人で、特別受益に該当する場合は遺留分としてみなされる場合があることです。特別受益は相続前に生前贈与などで他の人とは別に相続を行っている状態のことを表します。

そのため、相続人に渡す遺産の金額や内容をある程度自分で決めたいと考えている場合は、生前贈与の方が多少ではありますが、自由にできることが多いでしょう。

 

非課税枠等を利用できる際は生前贈与の方がよい場合も

生前贈与の場合は上記で紹介したような控除や非課税枠を利用できるため、生前贈与の方が税金を抑えられる場合があります。

生前贈与の場合は相続税として20%が課税されますが、その代わりに基礎控除と非課税枠があることがメリットです。

上記で紹介した年間110万円の非課税枠と相続時積算課税制度、条件次第で利用できる非課税枠を利用することで税金を課税されずに済ませられる場合があります。

 

贈与に条件をつけたい場合は死因贈与

贈与に条件をつけたい場合は死因贈与がおすすめです。死因贈与は生前贈与と異なり、相続に条件がつけられることが大きな特徴です。

税制面では死因贈与の方が課税される場合でも、介護やペットのことなど不安があるならば死因贈与を使う方がよいケースもあります。

 

税金を抑えるなら遺贈という選択肢もある

税金を抑えたい場合は、生前贈与や死因贈与ではなく遺贈という方法も選択肢です。遺贈と死因贈与は相続税が適用されますが、不動産の相続では遺贈の方が税金を抑えられます。

 

専門家との相談がおすすめ

死因贈与か生前贈与かお悩みの場合は専門家との相談をおすすめします。死因贈与も生前贈与も相続の手段の1つですが、どちらがよいかはケースバイケースです。

生前贈与や死因贈与以外の選択肢もあります。その判断を一般の人がするのは簡単ではありません。

専門家に相談することで、より間違いのない選択ができるでしょう。

 

まとめ

まとめ

この記事では生前贈与と死因贈与それぞれの違いについて解説しました。生前贈与と死因贈与は言葉こそ違いますが、その性質は大きく変わります。

どちらがよいのかはその人の状況や資産の内容によっても変わるため、一概には言えません。その為それぞれの違いをよく理解した上で判断することが大切です。

遺産相続をどのように行うのがよいか、判断の参考にしてください。

【記事監修】高野友樹

株式会社アーキバンク取締役COO/不動産コンサルティングマスター/宅地建物取引士

不動産会社にて2,000件以上の賃貸売買仲介に関わり、6,000戸の収益物件の管理業務を経験した後、年間で36.9万平米を超える賃貸契約面積を獲得している国内有数の不動産ファンドであるGLR(ジーエルアールインベストメント株式会社)にてAM事業部のマネージャーとして従事。

大規模物件の売買仲介を中心に、投資家へのコンサルティング業務を行い、100億円規模の物件の取引に携わる。2019年より株式会社アーキバンクに参画し、不動産事業部統括責任者として取締役に就任。

不動産投資家の所有物件の買い替えによる資産整理や遺産相続など、その経験と知識を生かしたコンサルティング業務を行っている。

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